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地球温暖化防止や国土の保全、水源の育成など、森林の適切な整備を行うための財源を安定的に確保することを目的として、令和6年度から、森林環境税 (国税)が創設されました。
その年の1月1日現在、国内に住所のある個人に対して課税されます。
住民税とあわせて、1人あたり 年額1,000円が徴収されます。
詳しくは、総務省「森林環境税及び森林環境譲与税」、林野庁「森林環境税及び森林環境譲与税」もご参照ください。
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