個人町民税・道民税とは、町内に住む一定の所得がある個人にかかる税金で、均等割と所得割から構成されています。
個人町民税は、個人道民税とあわせて一般に住民税と呼ばれ、個人道民税の申告と納税は、個人町民税とあわせて行うこととされています。
お忘れのないよう、お納めください。
町民税・道民税に関するお問い合わせやご相談は、こども・くらし応援課 税務係まで、お気軽にご連絡ください。
納税の対象となる方
その年の1月1日現在に、北竜町に住所のある方が納税の対象となります。
また、以下のような場合に、課税の対象とならない方もおられます。
住民税がかからない方
以下に該当する方は、均等割と所得割の両方がかかりません。
- 前年中に所得がなかった方
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年の合計所得が次の金額以下の方
〇 扶養親族などがない方: 28万円+10万円
〇 扶養親族などがある方: 28万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+10万円+17万円
所得割のみかからない方
以下に該当する方は、住民税のうち、所得割のみがかかりません。
- 前年中の合計所得が、次の金額以下の方
〇 扶養親族などがない方: 35万円+10万円
〇 扶養親族などがある方: 35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+10万円+32万円
税額
住民税は、均等割と所得割から構成されています。
均等割と所得割は、それぞれ次のように算出され、その合計税額を納税義務者に通知しています。
均等割
均等割は、納税対象となる方に、均等に割り振られる税額です。
その金額は、以下のとおりです。
・ 個人町民税 3,000円
・ 個人道民税 1,000円
・ 森林環境税 1,000円
所得割
所得割は、納税義務者の所得に応じて計算される税額です。
計算方法は、下記のとおりです。
課税標準額(前年の所得金額-所得控除額)×所得割の税率10%(町民税6%、道民税4%)-税額控除額
納税通知書送付時期
毎年7月上旬に、税額などを記載した納税通知書を郵送にてお送りします。
納付の方法
住民税は、普通徴収と特別徴収のいずれかによって、納付していただきます。
普通徴収
普通徴収は、納税通知書により納税義務者へ通知され、通常7月、11月の年2回に分けて、個人が納付書または口座振替(自動引き落とし)で納付する方法です。
○納付書で支払う場合
以下の窓口およびATMなどからお支払いください。
現金窓口納付/北空知信用金庫北竜支店/きたそらち農業協同組合北竜支所/北洋銀行深川支店/全国の地方税統一QRコード対応金融機関
◆口座振替への切り替えをご希望の場合は、下記の受付窓口へ、預(貯)金通帳と通帳の届印、納税通知書をお持ちの上、納付期限20営業日前までに手続きください。
【利用できる金融機関】
きたそらち農業協同組合北竜支所/北空知信用金庫北竜支店/郵便局
【口座振替受付窓口】
こども・くらし応援課税務係窓口/きたそらち農業協同組合北竜支所/北空知信用金庫北竜支店/各郵便局
〇口座振替の場合
自動で引き落としが行われますので、ご確認ください。
公的年金からの特別徴収 (年金から差し引く方法)
公的年金からの特別徴収は、65歳以上の公的年金受給者の年金所得にかかわる住民税を、公的年金の支払者が、年金の支払の際に、その方の年金から差し引いて納入する方法です。
* 特別徴収についての詳細は、総務省「公的年金からの特別徴収」をご参照ください。
給与からの特別徴収 (給与から差し引く方法)
給与からの特別徴収は、事業主の方(給与支払者)が従業員の方(納税義務者)に代わり、毎月の給与から差し引くことにより、事業所を通じて納付する方法です。
* 住民税の特別徴収に関する申請様式は、空知総合振興局ウェブサイトよりダウンロードすることができます。