北竜町では、空家等となった住宅の除却を促進することで、住環境を保全し、地震や雪害などによる倒壊等の被害を未然に防ぎ、安全安心なまちづくりに寄与するため、町内にある老朽化した住宅を解体撤去する費用(除却費用)の一部を補助しています。
補助対象となる要件
- 町内にある住宅であること
- 昭和56年5月31日以前に建設されたものであること
- 除却工事に要する費用が30万円以上であること
補助の対象となる方
解体撤去した空家等の建物の所有者等の個人
※令和8年度は4件まで
補助する金額
除却工事費用の2分の1を、上限100万円まで補助します。
※1,000円未満の端数は切り捨て
【例】除却工事費用が250万円の場合
→工事費用の2分の1の金額が125万円となり、補助の上限(100万円)を超えるため、
自己負担額:150万円、町補助額:100万円、となります。
補助の対象とならない費用
以下の費用は、補助の対象となりませんので、ご注意ください。
- 上下水道設備等の撤去及び廃棄費用
- 建物内の残置物撤去及び廃棄費用
- 売却目的等の除却工事に伴わない敷地の整地や盛土
- 舗装に係る費用、付属物を解体し廃棄する費用
- アスベスト調査費用
- 登記費用や官公庁への申請等に係る費用
事前申請期間
令和8年6月1日(月)から令和8年6月30日(火)まで
《現在は受付を終了しております》
申請手続き
事前申請
申請を行う前に、下記の書類をご準備の上、必ず事前に、まち未来戦略課まちづくり・情報推進係まで、ご相談ください。
事前相談後、書類審査や現地確認等を行い、ご連絡します。
◆事前申請書
◆除却工事費の見積書
※補助対象になる費用と、対象外となる費用が分かるよう、内訳を記載してもらってください
◆対象となる建物の所有権を証明できる書類の写し
※登記事項証明書の写しや、固定資産税課税明細書の写しなど
交付認定申請
交付認定申請書に、下記の必要な書類を添付して、まち未来戦略課まちづくり・情報推進係まで、提出してください。
◆交付認定申請書
◆位置図及び配置図(縮尺は任意)
◆工事施工業者の建設業許可通知書の写し、または、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を証明するものの写し
◆外観写真(2面以上)
◆同意書・誓約書
◆住民票、住民税の滞納がないことを証する書類(町外在住者のみ)
◆委任状(申請者が所有者等から委任を受けた者である場合のみ)
除却工事の実施
交付認定の通知を受け取った後、除却工事を行ってください。
※交付認定は8月下旬から9月上旬を予定しています。
※交付認定前に解体・撤去を行った場合は、補助の対象とはなりませんので、ご注意ください。
補助金の交付申請
工事完了後、まち未来戦略課まちづくり・情報推進係まで、以下の書類を提出し、補助金の交付申請をしてください。
◆交付申請書
◆請求書の写し
◆領収書の写し(工事代金の支払いが証明できるもの)
◆工事写真(竣工後の写真)