車検切れや未登録の自動車は、原則として公道を走ることができません。
それでも、「車検を受けるために整備工場へ移動させたい」「ナンバープレートを紛失したため再交付に行きたい」……といった特定の目的に限り、特例として、一時的な運行を認めるのが「臨時運行許可制度」です。
運行日の当日または前日 (休日の場合は直前の開庁日)から申請が可能ですので、本ページを事前の準備にお役立てください。
適用されるシーン
以下のような場合に、臨時運行許可証を申請、利用することができます。
- 新規登録や車検を受けるための回送
- ナンバープレートの紛失・盗難に伴う再交付のための回送
- 自動車の販売・引き渡しに伴う回送
ご注意ください!
「単に移動させたい」「ドライブをしたい」といった目的では許可できません。
申請日と運行経路
申請日
原則として、運行日当日または前日(前日が土日祝日の場合は、直前の開庁日)のみ受付可能です。
運行経路
北竜町で申請を行う場合、出発地、経由地、目的地のいずれかに、必ず北竜町が含まれていることが条件となります。
申請方法
以下のものをご持参いただき、こども・くらし応援課 戸籍・町民生活係へ申請を行ってください。
必要なもの
- 自動車を確認するための書類
(以下のいずれか1点)
・ 車検書 (※電子車検書の場合は、「自動車検査証記録事項」も必要)
・ 登録識別情報等通知書 (一時抹消登録証明書)
・ 自動車検査証返納証明書 - 運転される方の運転免許証
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
(原本/コピー不可)
※運行期間中、保険が有効であるものに限ります。
保険期間の最終日は、正午までしか補償されないため、運行許可の最終日とすることはできません。必ずその翌日まで加入してください。 - 申請者の本人確認書類 (窓口に来られる方のマイナンバーカード、在留カード など)
- 手数料 (1件につき 750円)
仮ナンバーと許可証の返却について
運行目的が終了したときは、運行期間満了日から概ね5日以内に「臨時運行許可番号標(仮ナンバー)」と「臨時運行許可証」をあわせてこども・くらし応援課へ返却してください。
ご注意ください!
期限内の返却は、法律上の義務です。
期限内に返却されない場合は、道路運送車両法の規定により、罰則 (6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が化されることがありますので、必ず期限内にお返しください。