後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方と65〜74歳で一定の障害をお持ちの方を対象とした医療制度のことです。
国民健康保険や被用者保険などの健康保険に加入している方も、75歳の誕生日(一定の障害がある方は65歳)からは、現在加入している各健康保険から脱退し、「後期高齢者医療制度」に加入します。
ご不明な点は、こども・くらし応援課 医療・介護保険係までおたずねください。
対象となる方・加入の手続き
町内に住所を有する75歳以上の方
75歳の誕生日から加入します。
手続きは必要ありません。
一定の障害がある65歳以上75歳未満の方
加入には、北海道後期高齢者広域連合への申請が必要になります。
こども・くらし応援課 医療・介護保険係でご案内しますので、窓口へお越しください。
保険料について
保険料の決め方
後期高齢者医療保険料は、制度を運営する北海道後期高齢者医療広域連合が決定します。
被保険者一人ひとりの保険料は、その方の所得に応じて負担する所得割額と、被保険者一人ひとりが等しく負担する均等割額の合計となります。
保険料の納め方
原則として、年金から天引きにより、納めていただきます。
口座振替や納入通知書で納めていただく場合もあります。
特に、以下のような方の場合は、年金からの天引きは行われません。
- 年金受給額の年額が18万円未満の方
- 介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超える方
詳細については、北海道後期高齢者広域連合ホームページ「保険料」をご覧ください。
医療費の自己負担割合
加入者の方が医療機関を受診した場合に、自己負担によって支払う金額の割合には、以下の3通りがあります。
自己負担割合 3割 (現役並み所得者)
住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、同一世帯におられる被保険者の方。
ただし現役並み所得者でも、基準収入額適用が該当になる方は2割負担となります。
自己負担割合 2割 (一定以上所得者)
住民税課税世帯で、同一世帯に住民税の課税所得28万円以上の被保険者がおられ、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が次のいずれかに該当する方。
- 被保険者が1人の世帯→200万円以上
- 被保険者が2人以上の世帯→320万円以上
自己負担割合 1割
住民税課税世帯で2割に該当しない方と、住民税非課税世帯の方。
詳細については、北海道後期高齢者広域連合ホームページ「医療を受けた時の自己負担について」をご覧ください。
主な給付とサービス
加入者の方は、以下の給付やサービスを受けることができます。
それぞれ申請が必要となりますので、該当する方は、必要なものをお持ちの上、こども・くらし応援課 医療・介護保険係までお越しください。
高額療養費
1か月の医療費の自己負担額が、定められた限度額を超えた場合に、高額療養費として支給されます。
支給を受けるためには、初回のみ申請が必要です。
初めて高額療養費に該当された方には、申請に関する文書を通知します。
申請に必要なもの
- 対象者の後期高齢者医療の資格確認書
- 振込先口座の通帳 (対象者名義のもの)
- 手続きに来る方の本人確認ができるもの (運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
ご注意ください!
対象者本人以外の口座に振り込む場合は、委任状が必要です。
委任状は、こども・くらし応援課 医療・介護保険係でおわたししています。
高額介護合算療養費
同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた分の金額が支給されます。
支給を受けるには申請が必要です。
申請に必要なもの
- 対象者の後期高齢者医療の資格確認書
- 振込先口座の通帳 (対象者名義のもの)
- 手続きに来る方の本人確認ができるもの (運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
ご注意ください!
対象者本人以外の口座に振り込む場合は、委任状が必要です。
委任状は、こども・くらし応援課 医療・介護保険係でおわたししています。
葬祭費
後期高齢者医療制度に加入されていた方が亡くなられたとき、故人を弔う行為を行った方(葬祭執行関係者)の代表者に、葬祭費3万円を支給します。
申請に必要なもの
- 亡くなられた方の後期高齢者医療の資格確認書
- 故人を弔う行為を行った方の口座がわかるもの (通帳 など)
- 会葬礼状や葬儀の領収書
詳細については北海道後期高齢者広域連合ホームページ「葬祭費とは?」をご覧ください。