国民健康保険は、職場の健康保険や共済保険、船員保険などに加入している方とその扶養家族、または生活保護を受けている方を除くすべての方が加入対象となります。
他の市町村から転入された場合や、職場の健康保険から抜けた場合などは、加入の手続きが必要となります。また、各種費用の支給を受けるためには、届出の必要な場合もありますので、以下に順を追ってご案内します。
ご不明な点やご相談は、こども・くらし応援課 医療・介護保険係に、ご連絡ください。
加入と脱退
国民健康保険に加入するとき、脱退するとき、また世帯員に異動があったときなどは、世帯主の方は、14日以内に届出をしてください。
加入の手続き
国民健康保険に加入するときは、それぞれ記載されたものをご用意いただき、こども・くらし応援課 医療・介護保険係までお越しください。
北竜町に転入したとき
- 資格取得届
- 転出証明書
- マイナンバーが確認できるもの (世帯主と加入するかた全員分)
勤務先の健康保険などを脱退したとき、または被扶養者でなくなったとき
- 資格取得届
- 健康保険加入・離脱証明書 (健保の資格喪失日がわかるもの)
- マイナンバーが確認できるもの (世帯主と加入するかた全員分)
健康保険などの任意継続の期間が終了したとき
- 資格取得届
- 任意継続の「保険証」「資格確認書」など (全員分)
生活保護の受給を終了したとき
- 資格取得届
- 保護廃止決定通知書
- マイナンバーが確認できるもの (世帯主と加入するかた全員分)
子どもが生まれたとき
- 母子健康手帳
- 保護者の健康保険資格がわかるもの
- マイナンバーが確認できるもの (世帯主と加入しているかた全員分)
加入をやめる手続き
以下に該当される方は、加入している国民健康保険から脱退の手続きが必要となります。
それぞれ記載されたものをご用意いただき、こども・くらし応援課 医療・介護保険係までお越しください。
北竜町外に転出するとき
- 健康保険資格がわかるもの
- マイナンバーが確認できるもの (世帯主と脱退するかた全員分)
職場の健康保険などに加入またはその扶養に入ったとき
- 健保の保険証または健康保険加入・離脱証明書 (健保の資格取得日がわかるもの)
- 国保の資格確認書または資格情報のお知らせ
- マイナンバーが確認できるもの (世帯主と脱退するかた全員分)
生活保護を受けるようになったとき
- 保護開始決定通知書
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- マイナンバーが確認できるもの (世帯主と脱退するかた全員分)
◆ご注意ください!
転出したり、職場の健康保険に加入したときは、届け出により、国民健康保険の保険証を返還しなければなりません。届け出を行わず、国民健康保険証を使った場合には、後日医療費を返還していただくことになります。
また、職場の健康保険などに加入したにも関わらず、国民健康保険からの脱退手続きが行われていないときは、国民健康保険料と職場の健康保険保険料を二重に支払うことになる場合があります。
職場から国民健康保険の脱退手続きは行われませんので、必ずご自身で手続きを行ってください。
保険料について
国民健康保険料は、医療保険分と介護保険分(40歳~64歳)、さらに後期高齢者医療制度の支援分を加算して決定されます。これを、被保険者のいる世帯ごとに計算し、納付義務者(世帯主)へ、通知します。詳しくは、下の料率表をご確認ください。
災害などの理由で、どうしても保険料を納めることができないときは、減免の制度があります。該当する場合は、こども・くらし応援課 医療・介護保険係でご相談ください。
加入により受けられる給付・支給
国民健康保険の加入により、以下の給付、支給を受けることができます。
医療費の給付
医療機関の窓口で、健康保険証を提示すれば、年齢や収入に応じた負担割合を支払うだけで医療を受けることができます。
療養費の支給
次のような場合は、医療費等をいったん全額自己負担していただき、後から申請により、自己負担分を除いた額が支給されます。
- 旅行先での急病など、やむを得ず保険証で治療が受けられなかったとき
- 医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具代
- 輸血をしたときの生血代
- 骨折、捻挫などで柔道整復師の施術を受けたときの費用
- 医師が必要と認めたマッサージ、はり、きゅう、あんまの費用
- 海外の医療機関で受診された費用
※海外で受診した場合、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合に限り、支給が受けられます。治療を目的として出国し、国外の医療機関で受診した場合は対象となりません。
出産育児一時金の支給
原則1人につき488,000円 (妊娠4か月以上の死産・流産でも支給されます)が支給されます。
産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合は、12,000円が加算され、500,000円が支給されます。
下記の必要なものをご用意の上、こども・くらし応援課 医療・介護保険係までお越しください。
必要なもの
- 医療機関から交付された「直接支払合意文書」「出産費用の領収書・明細書」
- 振込先の口座情報
- 死産証明書又は死胎埋火葬許可証等の写し (妊娠4か月以上の死産・流産の場合のみ)
※出産費用が50万円 (産科医療補償制度に未加入の医療機関の場合は488,000円)に満たない場合は、差額が支給されます。出産育児一時金の差額申請を行ってください。
葬祭費の支給
死亡時、葬祭費として30,000円を支給します。
下の必要なものをご用意いただき、こども・くらし応援課 医療・介護保険係へお越しください。
必要なもの
- 亡くなった方の健康保険証
- 葬祭を行った方 (喪主・施主)名義の通帳
高額療養費の支給
1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、申請により、超えた分の払い戻しが受けられます。支給の対象となる方(世帯)には、役場から申請書を送付しますので、お待ちください。
該当する月の翌月以降に送付します。
交通事故等に遭った場合 (第三者行為の届出)
交通事故や傷害事件のように、第三者から受けた傷病は、本来加害者が負担するべきものです。
このような場合、届出によりご自身の国民健康保険で医療を受け、一時的に北竜町国民健康保険が医療費を立て替えた上で、加害者に国民健康保険が負担した分を請求することになります。
加害者への請求を行うには、被害者側からの届出が必要となりますので、国民健康保険を使った際には、必ず北竜町 (こども・くらし応援課 医療・介護保険係)に届出を行ってください。
詳しい内容は、事故などの第三者行為によるケガの治療に国保を使ったときは届出が必要です(チラシ)をご覧ください。
第三者行為によるけが・病気
以下のような場合に、本届出が必要となります。
- 交通事故
- 暴力行為を受けた
- 他人の飼い犬にかまれた
- 飲食店で食中毒にあった
- スキー場での接触事故 など
届出に必要なもの
以下のすべての書類にご記入いただき、こども・くらし応援課 医療・介護保険係までお越しください。書類は、同係でもおわたししています。
◆ご注意ください!
- 交通事故にあったら必ず警察に届け出て「事故証明書」をもらいましょう。
- ケガの程度が軽くても、必ず警察に連絡をしましょう。
- 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、保険証が使えなくなる場合があります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する
健康保険証とマイナンバーカードが一体化した「マイナ保険証」への移行にともない、令和6年12月2日から、健康保険証の新規発行は終了しました。
マイナ保険証の利用登録をしていない方 (マイナンバーカードを持っていない方を含む)については、1人1枚カード型の資格確認書 (保険証に代わるもので、これだけで受診が可能)を交付します。
保険証として利用を始めるためには
事前に利用申込が必要となります。
ご自身でパソコンやスマートフォンを利用して、マイナポータルより申込手続きをお願いします。
ご注意ください!
マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーカードの交付申請が必要です。
「マイナンバーカード総合サイト」をご利用ください。
マイナ保険証・資格確認書による医療費の負担額
病気やケガをしたとき、病院や調剤薬局にマイナ保険証 または 資格確認書を提示すれば、これまでと同様に、総医療費の3割 (未就学児と70歳~74歳は2割)を自己負担するだけで、次のような診療を受けることができます。
- 診察
- 入院及び看護
- 医療処置及び手術
- 薬や注射などの処置
- 在宅療養 (かかりつけの医師による訪問診療)および看護
- 訪問看護 (医師の指示による)
窓口での負担割合
- 0歳から小学校就学前 (5歳)までの児童: 総医療費の2割
- 小学校就学後 (6歳)から69歳までの方: 総医療費の3割
- 70歳以上の方: 総医療費の2割 (現役並み所得者については3割)
※現役並み所得者とは、住民税の課税所得 (各種控除後)が145万円以上ある70歳以上の方がおられる世帯の方を指します。
ただし、国民健康保険に加入している70歳以上の方の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であれば、「2割」となります。