介護保険は、介護を必要とする状態となっても住み慣れた地域で安心して暮らせるように、高齢者の介護を社会全体で支える制度です。
40歳以上の皆さんが加入者 (被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を負担することで、介護保険サービスを利用することができます。
このしくみの運営は、北竜町が行っています。
介護保険やサービスについて、ご不明な点やご相談がある場合は、こども・くらし応援課 高齢者支援係まで、お気軽にご連絡ください。
※制度の詳細に関する場合などは、医療・介護保険係が対応させていただきます。
加入対象となる方
北竜町にお住まいの40歳以上の方が、介護保険の加入者(被保険者)です。
年齢によって、第1号被保険者 (65歳以上の方)と第2号被保険者 (40歳~64歳までの医療保険に加入している方)に分けられます。
介護保険制度についてのリーフレット
厚生労働省より、介護保険制度に関するリーフレットが発行されています。
介護保険の理解にご活用ください。
保険料
65歳以上の方 (第1号被保険者)
介護保険料は、北竜町の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。北竜町の基準額は、月額6,600円(年額79,200円)となっています。
実際に納めていただく保険料は、基準額にご本人や世帯の課税状況や所得に応じた保険料率をかけて算出した金額となり、令和6年度から令和8年度の介護保険料は、13段階に分かれています。
詳しい保険料は、以下の資料をご覧ください。
40歳以上65歳未満の方 (第2号被保険者)
ご加入の医療保険にあわせて納めていただきます。
詳しくは、加入されている各医療保険者へお問い合わせください。
介護保険サービスご利用までの流れ
介護保険サービスをご利用いただくためには、申請・認定の手続きが必要です。
以下の流れに沿って、お手続きください。
1.要介護認定の申請
まずは、ピンク色の「介護保険被保険者証」と医療保険への加入が確認できる書類(「資格情報のお知らせ」「資格確認書」など)をご用意ください。
また、要介護(要支援)認定申請書にサービスを利用されるご本人の氏名・生年月日・住所・マイナンバーなどの基本情報のほか、主治医 (かかりつけ医)の情報をご記入の上、役場へお越しください。
申請書は、以下よりダウンロードしていただくか、役場にもご用意しています。
書類の記入に不安がある場合は、職員がお手伝いしますので、お気軽にお声かけください。
・ 申請先: 北竜町役場 こども・くらし応援課 高齢者支援係
・ 申請者: 本人または家族 (ケアマネジャーなどによる代行も可能)
40歳~64歳の方 (第2号被保険者)が申請する場合
65歳以上の方(第1号被保険者)と同じく、下記の要介護(要支援)認定申請書と、医療保険の加入が確認できる書類 (「資格情報のお知らせ」「資格確認書」など)が必要です。
こども・くらし応援課 高齢者支援係までお越しください。
申請書は、以下よりダウンロードの上お持ちいただくか、役場にもご用意しています。
現在すでに認定を受けている方の場合(更新申請)
引き続きサービスの利用を希望される場合は、有効期限が切れる前に「更新申請」が必要です。
お手続きは、有効期限終了の60日前から可能です。
介護保険証をご持参の上、こども・くらし応援課 高齢者支援係までお越しください。
要介護認定の区分の見直しをする場合
心身の状態が変化し、現在の認定区分が実態に合わなくなった場合は、「区分変更申請」を行うことができます。
下記の申請書をダウンロードの上お持ちいただくか、役場にもご用意しています。
2.認定調査と主治医の意見書作成
申請が受理された後、訪問調査と主治医の意見書作成が行われます。
訪問調査
北竜町の調査員がご自宅に伺い、普段の生活の様子やお身体の状態についてお話をうかがいます。
主治医の意見書
北竜町が主治医へ意見書の作成を依頼します。
ご本人やご家族で手配する必要はありませんので、ご安心ください。
3. 審査・判定(要介護認定)
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、コンピューターによる判定と専門家の話し合いで、介護の必要度が決まります。
4.認定・通知
介護認定審査会の判定結果をもとに、北竜町から申請者の方へ「要介護認定・要支援認定等結果通知書」と、認定内容が記載された「介護保険被保険者証」が郵送で届きます。
通知には、「要支援1〜2」「要介護1〜5」または「非該当(自立)」といった認定結果と、認定の有効期間が記載されています。
結果は、原則として申請日から30日以内にお手元に届くよう発送されます。
5. ケアプラン (サービス計画)の作成
認定の結果が出たら、どのようなサービスをどれくらい利用するかの計画書(ケアプラン)を作ります。ケアプランの作成費用は、全額介護保険で賄われるため、自己負担はありません。
作成については、要支援の方、要介護の方で、それぞれ下記にご相談ください。
・ 要支援の方: 地域包括支援センター (TEL: 0164-34-7031)
・ 要介護の方: 居宅介護支援事業所 (TEL: 0164-34-4011)
必要なもの
- サービス計画作成依頼届
(下記より、ダウンロードの上、記載いただくか、現地にもご用意があります)
6. サービスの利用開始
介護保険サービスを利用する際は、サービス事業所との契約が必要です。
契約手続きやサービス利用の相談は、「要介護」の方はケアマネージャー、「要支援」の方は地域包括支援センターがサポートしますので、安心してご利用いただけます。
ご本人に合った計画書(ケアプラン)を作成するため、必要に応じて「要介護認定の結果」などの情報を、担当のケアマネージャーやサービス事業所へ提供しています。
情報提供を希望される場合は、あらかじめご本人やご家族の承諾(同意)をいただいた上で、「要介護認定等に係る個人情報提供申請書」のご提出をお願いいたします。
支給額について
サービス利用費用の1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)が自己負担となります。
要支援・要介護の区分ごとに、限度額があり、限度額を超えて利用した分については、全額自己負担となります。
限度額について詳しくは、以下の資料もご参照ください。
サービスのご案内
介護認定を受けた方は、以下のサービスをご利用いただけます。
自宅で受けられるサービス
訪問介護(ホームヘルプ)
ヘルパーが自宅を訪問し、食事・入浴・排せつなどの介助や、掃除・洗濯などの生活支援を行います。
訪問看護
看護師が自宅を訪問し、健康管理や医療的なケア・リハビリなどを行います。
訪問入浴介護
ご自宅に専用の浴槽を持ち込み、入浴の介助を行うサービスです。
居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導、アドバイスを行うサービスです。
通って利用するサービス
デイサービス(通所介護)
施設に通い、食事・入浴・レクリエーションなどのサービスが受けられます。
デイケア(通所リハビリテーション)
施設に通い、リハビリを中心に、食事や入浴などの支援を受けられるサービスです。
短期間の宿泊サービス
ショートステイ(短期入所生活介護)
施設に短期間宿泊し、介護や日常生活の支援が受けられ、ご家族の負担軽減にもつながります。
環境を整えるサービス
福祉用具のレンタル・購入
歩車いす、介護用ベッド、歩行器、手すり などのレンタル、入浴用いす、ポータブルトイレ など購入(肌に触れるものが中心)ができます。
ご注意ください!
要支援・要介護の度合い (区分)によっては、一部レンタル対象外となる製品があります。
例えば、軽い区分の方は、車椅子や介護ベッドが原則レンタル対象外となります。
福祉用具購入をご検討の方へ
要支援・要介護認定を受けている方が、日常生活に必要と認められた場合、入浴やトイレで使う用具(肌に直接触れるもの)が購入の対象となります。
また、一部の用具についてレンタルか購入かを選べるようになりました(2024年4月~)。
これにより、固定用のスロープ、歩行器(車輪なし)、杖(多点杖など)は、「レンタル」か「購入」かを、ご本人が選べるようになりました。
- 購入額: 1年間に10万円まで利用でき、費用の1~3割が自己負担となります。
〈対象となる主な製品〉
・ 排泄関連: ポータブルトイレ、補高便座 など
・ 入浴関連: シャワーチェア、浴槽内いす、入浴用手すり など
・ その他: 移動用リフトのつり具、自動排泄処理装置の交換部品 など
◆福祉用具購入までの流れ
- 相談する
ケアマネージャーがいる方は担当のケアマネージャーへ、いない方は、こども・くらし応援課 高齢者支援係までご相談ください。
- 用具を選ぶ
ケアマネージャーから業者の紹介を受けることもできます。
福祉用具の専門スタッフと相談し、体の状態や自宅に合った用具を選びます。
- 購入・支払い
用具を購入し、一旦全額を支払います。
その際、領収書と商品内容が分かる書類 (パンフレットなど)は必ず受け取ってください。
- 申請する
以下のものをご用意いただき、こども・くらし応援課 高齢者支援係へ提出します。
書類は、窓口でもお渡ししており、作成は、ケアマネージャーがサポートしてくれる場合もあります。
◆申請に必要なもの
・ 福祉用具購入費支給申請書
・ 領収書 (原本): 被保険者本人の名前で発行されたもの
・ 商品の内容が分かる書類 (パンフレットなど)
- 費用の支給
審査後、市区町村から結果の通知が届きます。
支給が決まった場合は、1〜2か月ほどで指定の口座に振り込まれます。
ご注意ください!
- 介護保険の指定を受けたお店での購入が必要です。
ホームセンターなどで購入したものは、対象外となることがあります。 - 原則として、介護保険で購入できる福祉用具は、同じ種類につき1人1点までです。
予備として複数購入したり、同じ種類の福祉用具を買い替えることはできません。
破損した場合や心身の状態の変化など、やむを得ない理由がある場合は、再購入が認められる場合もあります。
住宅改修
手すりの設置や段差解消など、自宅を安全に使いやすく整えます。
住宅改修は、工事前の申請と承認が必要です。工事の前に必ず、こども・くらし応援課 高齢者支援係へご相談ください。
住宅改修をご検討の方へ
介護保険の住宅改修とは、自宅を安全に使いやすくするための工事に対して、介護保険が利用できる制度です。
- 支給限度額:20万円まで/費用の1~3割は、自己負担となります。
◆住宅改修までの流れ
- 相談する
ケアマネージャーがいる方はケアマネージャーへ、いない方は、こども・くらし応援課 高齢者支援係へご相談ください。
ケアマネージャーとともに、理学療法士などの専門職がご自宅を訪問し、ご本人の状態を確認しながら、ご要望を伺い、必要な住宅改修についてアドバイスします。
2.施工業者の選定と見積もり
住宅改修に対応している業者を選びます (ケアマネージャーから紹介を受けることもできます)。
業者がご自宅を確認し、工事の内容や費用がわかる見積書や、完成イメージ (図や写真など)を作成します。
3.事前申請する【重要】
工事を始める前に、北竜町の窓口へ申請を行います。
以下の必要なものをご用意の上、こども・くらし応援課 高齢者支援係へお越しください。
申請書などは、窓口でもお渡ししています。
ご注意ください!
申請前に工事を行った場合、支給対象とならないのでご注意ください。
◆申請に必要なもの
・ 住宅改修費事前承認申請書 (償還払用)
・ 住宅改修が必要な理由書 (ケアマネージャーなどが作成)
・ 見積書
・ 改修前の日付入りの写真 (完成後のイメージが分かるもの)
・ 被保険者本人が住宅の所有者でない場合は、住宅所有者の住宅改修承諾書
- 承認後に工事
申請内容が認められてから工事を行います。
5.工事完了、支払い、報告
工事が終わった後、施工業者へいったん全額をお支払いいただいた上で、以下のものを、こども・くらし応援課 高齢者支援係へ提出します。
申請書は、窓口でもおわたししています。
◆必要なもの
・ 住宅改修費支給申請書
・ 領収書 (原本): 被保険者本人の名前で発行
・ 工事費内訳書
・ 改修前後の写真 (便所・浴室・廊下など各箇所/日付が分かるもの)
- 費用の支給
審査後、北竜町から結果の通知が届きます。
支給が決まった場合は、1〜2か月ほどで指定の口座に振り込まれます。
施設に入居して利用するサービス(施設サービス)
ご自宅での生活が難しく、常に介護が必要な方が入所して利用するサービスです。
利用をご希望の場合は、それぞれ次の担当者にご相談ください。
・ 在宅で介護サービスを利用している方: 担当のケアマネージャー
・ 入院中の方: 病院の相談員(ソーシャルワーカー)
・ 介護サービスを利用していない方: 地域包括支援センター
特別養護老人ホーム(特養)
日常的に介護が必要な方が入所し、生活全般の介護を受けられる施設です。
2015年(平成27年)4月の制度改正により、特別養護老人ホームには、原則として「要介護3以上」の方が入所対象となっています。
介護老人保健施設(老健)
リハビリを中心に行い、自宅へ戻ることを目指す施設です。
介護医療院
医療と介護の両方が必要な方が、長期的に生活できる施設です。
住み慣れた地域で利用できるサービス(地域密着型サービス)
その市町村にお住いの方を対象に、住み慣れた地域で生活が続けられるよう、少人数で利用できるサービスです。
利用を検討される場合、まずは担当のケアマネージャー または 地域包括支援センターへご相談ください。直接グループホームへ問い合わせることもできます。
地域密着型通所介護
住み慣れた地域で利用できる、小規模なデイサービスです。
食事や入浴、日常生活の支援や機能訓練を受けることができます。
認知症グループホーム
認知症の方が少人数(5〜9人)で一緒に暮らし、日常生活の支援を受けることができます。
その他の居宅サービス
特定施設入所者生活介護
有料老人ホームなどに入居している方を対象に、食事や入浴、日常生活の支援や機能訓練などの介護サービスを提供します。
※特定施設入所者生活介護は、在宅サービスに含まれます。