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地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、職員の懲戒処分を次のとおり行いましたので、北竜町職員の懲戒処分等に関する基準「第9条処分の公表」に基づき下記のとおり公表します。
懲戒処分の透明性を確保し、不祥事の発生を防止するため、懲戒処分の基準を定めました。
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