公益通報者保護法に基づく職員等からの法令違反等に関する通報を適切に処理するために必要な事項を整備することにより、当該通報を行った者の保護を図るとともに、本町における法令遵守等を推進することを目的として内部通報窓口を設置しています。
内部通報とは
職員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、本町又は職員について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報すること。
内部通報の方法等
職員等は、通報対象事実を知り得たときは、内部通報窓口に内部通報を行うことができる。この場合、次に掲げる内部通報の相手先に行う。
庁内窓口 文書又は内部通報メールボックスにより、内部通報票その他を用いて行う。
外部窓口 文書、内部通報メールボックス、電話又は面談により行う。
相談および通報窓口
総務課総務係