選挙公営制度について
目的
選挙公営制度は、候補者の選挙運動経費の負担をできるだけ軽減することで、立候補の機会均等を図ること等を目的としています。この制度により、町議会議員選挙及び町長選挙において、選挙運動費用の一部を町が負担します。
選挙公営制度の創設により、候補者の届出につき供託金制度が導入されています。
概要
北竜町議会議員選挙及び町長選挙に関して、契約者と契約業者等との間で交わされた「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用ビラの作成」及び「選挙運動用ポスターの作成」の各有償契約について、条例で定められた限度額の範囲内で供託物が没収されない候補者に限り、北竜町が各契約業者等に直接その費用をお支払します。
選挙公営の種類
選挙運動用自動車の使用に関して公費負担の対象となる契約
一般運送契約方式(タクシー・ハイヤーの借上げ)
| 公費負担の対象 | 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額 (1日につき1台に限る) | |
|---|---|---|
| 限度額 | 64,500円×5日=322,500円 | |
個別契約方式
| 区分 | 公費負担の対象 | 限度額 |
|---|---|---|
| 自動車の借上げ契約 | 選挙運動自動車として使用した料金 | 16,100円×5日=80,500円 |
| 燃料の供給契約 | 選挙運動用自動車に供給した燃料の 代金 | 7,700円×5日=38,500円 |
| 運転手の雇用契約 | 選挙運動用自動車の運転手への報酬 | 12,500円×5日=62,500円 |
- 原則として同一生計親族との契約はいずれも対象外です。
- 一般運送契約方式と個別契約方式は、どちらかの選択となります。
- 日数は告示日から投票日の前日までの期間であり、無投票選挙となった場合は告示日の1日のみとなります。
選挙運動用ビラの作成に関する経費の負担
| 選挙種別 | 上限単価 | 上限枚数 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 町議会議員選挙 | 7.73円 | 1,600枚 | 12,368円 |
| 町長選挙 | 7.73円 | 5,000枚 | 38,650円 |
- 両面印刷の場合も1枚となります。
- 上限単価と上限枚数のいずれも制限があり、単価×枚数が限度額以内であれば全額公費負担の対象となるものではありませんので注意してください。
- 選挙運動用ビラの頒布方法は、公職選挙法により限定されています。(新聞折込、候補者の選挙 事務所内、個人演説会の会場内、街頭演説の場所)
選挙運動用ポスターの作成に関する経費の負担
| 上限単価 | 上限枚数 | 限度額 |
|---|---|---|
| (541.31円×掲示場数+18,104円)÷掲示場数=2,553円 | 9枚+2枚(予備)=11枚 | 28,083円 |
- 町内のポスター掲示場数は9箇所です。
- 上限単価と上限枚数のいずれも制限があり、単価×枚数が限度額以内であれば全額公費負担の対象となるものではありませんので注意してください。
対象となる候補者
選挙公営制度においては、町が公費負担する候補者は、供託物没収点以上の得票を得た候補者に限られます。供託物を没収される候補者については、すべて自己負担となります。
- 町議会議員選挙における供託物没収点 … 有効投票数÷議員定数(8人)×1/10
- 町長選挙における供託物没収点 … 有効投票数×1/10
対象となる期間
立候補の届出のあった日から、選挙期日まで(=選挙運動のできる期間)が公費負担の対象期間となります。また、無投票当選となることになった場合は告示日に限り公費負担の対象期間となります。