違反対象物 更新日

違反対象物について

はじめに

深川地区消防組合火災予防条例の一部が改正され、建物を利用しようとする方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防機関が把握した「重大な消防法令違反」をホームページで公表する制度です。

●条例改正内容
深川地区消防組合火災予防条例第67条 【防火対象物の消防用設備等の状況の公表】 を追記

●運用開始日
平成31年4月1日

公表の対象となる防火対象物

集会場・飲食店・宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設等の避難が困難な方が利用する建物です。

公表の対象となる重大な消防法令違反

●屋内消火栓設備の未設置 消防設備イメージ
●スプリンクラー設備の未設置
●自動火災報知設備の未設置

※ 屋内消火栓のホース劣化やスプリンクラー設備及び自動火災報知設備の一部未設置は、公表の対象となる消防法令違反に該当しません。

公表までの流れ

公表までの流れ
  1. 立入検査の実施
  2. 立入検査結果の通知(重大な消防法令違反あり!)
  3. 建物の関係者に公表の事前通知
  4. 立入検査の結果を通知した日から14日経過した日において、違反が改善されていなかった場合
  5. 北竜消防ホームページで公表

さいごに

ご不明な点がありましたら、深川消防署北竜支署予防係までご連絡ください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

組織別連絡先
深川地区消防組合
深川消防署北竜支署
〒078-2512
北海道雨竜郡北竜町字和11番地1
TEL:0164-34-2200
FAX:0164-34-4009

注意:電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようお願いします。

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