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特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、心身に障がいを持つ20歳未満の児童を養育している父母、または養育者に支給されます。

 

以下の案内をご確認いただき、対象となる方はご申請ください。

ご不明な点などは、こども・くらし応援課 こども未来・福祉係へ、お気軽にご相談ください。

対象となる方

20歳未満の、精神または身体に障がいのある児童を、家庭で監護、養育している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方が対象です。

* 該当する障害の程度には基準があり、1級と2級に分かれます

* 支給には所得の制限があります

対象とならない場合

次のような場合は、手当を受け取ることができません。

  • 対象児童が次に該当するとき
    ・ 日本国内に住所がないとき
    ・ 障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
    ・ 児童福祉施設などに入所しているとき
  • 父母または養育者に日本国内の住所がないとき
  • 受給対象となる方に、一定以上の所得がある場合 (所得制限)
    前年 (1月から6月に請求する場合については前々年)の所得が所得制限限度額以上の方は、その年度 (8月~翌年7月)の手当の支給が停止となります。

支給額

児童1人あたりの月額は、以下のとおりです。

 

  • 1級  58,450円
  • 2級  38,930円

支給時期

毎年 4月・8月・11月 (4か月分をまとめて支給します)

手続き方法 

以下の必要なものをお持ちいただき、申請を行ってください。

診断書など提出書類の審査結果によっては、受給資格を得られない場合もあります。

申請場所・必要なもの

  • 場所: こども・くらし応援課 こども未来・福祉係

以下のものをご用意ください。
必要な書類は、窓口にておわたしします。

  • 認定請求書
  • 戸籍謄本 (発行後1ヶ月以内のもの)
  • 所定の口座申出書
  • 所定の診断書 (障害の内容に応じて様式が分かれていますので、お問い合わせください)
  • 療育手帳又は身体障害者手帳 (お持ちの方のみ)
  • 別居監護申立書、養育申立書、控除対象扶養親族に関する申立書 (必要な方のみ)
  • 請求者名義の通帳
  • 本人確認資料 (申請者本人のマイナンバーカード、通知カード、運転免許証 など)
  • 対象児童、配偶者など同世帯の方のマイナンバーカード (通知カード、マイナンバーが記載されている住民票でも可)

代理人 (配偶者など)が窓口にいらっしゃる場合

上記の必要なものに加えて、代理人の身分証明書 (マイナンバーカード、運転免許証 など)をお持ちください。

詳しくは、おたずねください。

追加で必要な届け出

特別児童扶養手当を受給しているすべての方は、該当する時期に、以下の届け出が必要となります。

必要な書類のおわたしや届け出先は、すべて こども・くらし応援課 こども未来・福祉係です。

1. 所得状況届
◆ 届け出の時期: 毎年 8月~9月
提出がない場合、手当の支給が停止されますのでご注意ください。

未提出のまま2年を経過すると、受給資格がなくなります。

対象となる児童が、寮や寄宿舎に入っている場合は、住民票にかかわらず、別居監護申立書の提出も必要です。

 

2.再認定届
◆ 届け出の時期: 認定通知書および証書に記載された再認定の時期
特別児童扶養手当の受給が認定されると、通知書が郵送されます。
通知書にある再認定の時期に、障害の程度が変わっていないか確認を行うため、診断書の提出が必要となります。

* 提出が省略できる場合もあります

 

3. 届け出の内容が変わるとき
◆ 届け出の時期: その都度 (なるべく早く)
住所・氏名などの変更や、支給対象の児童が増減したとき、障害の程度が変わったときなど、届け出の内容に変更が生じた際は、すみやかに届け出てください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

組織別連絡先
こども・くらし応援課
こども未来・福祉係
〒078-2512
北海道雨竜郡北竜町字和11番地1
TEL:0164-34-7030
FAX:0164-34-3766
開庁時間:午前9時00分から午後5時00分まで(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

注意:電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようお願いします。

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