特別児童扶養手当は、心身に障がいを持つ20歳未満の児童を養育している父母、または養育者に支給されます。
以下の案内をご確認いただき、対象となる方はご申請ください。
ご不明な点などは、こども・くらし応援課 こども未来・福祉係へ、お気軽にご相談ください。
対象となる方
20歳未満の、精神または身体に障がいのある児童を、家庭で監護、養育している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方が対象です。
* 該当する障害の程度には基準があり、1級と2級に分かれます
* 支給には所得の制限があります
対象とならない場合
次のような場合は、手当を受け取ることができません。
- 対象児童が次に該当するとき
・ 日本国内に住所がないとき
・ 障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
・ 児童福祉施設などに入所しているとき - 父母または養育者に日本国内の住所がないとき
- 受給対象となる方に、一定以上の所得がある場合 (所得制限)
前年 (1月から6月に請求する場合については前々年)の所得が所得制限限度額以上の方は、その年度 (8月~翌年7月)の手当の支給が停止となります。
支給額
児童1人あたりの月額は、以下のとおりです。
- 1級 58,450円
- 2級 38,930円
支給時期
毎年 4月・8月・11月 (4か月分をまとめて支給します)
手続き方法
以下の必要なものをお持ちいただき、申請を行ってください。
診断書など提出書類の審査結果によっては、受給資格を得られない場合もあります。
申請場所・必要なもの
- 場所: こども・くらし応援課 こども未来・福祉係
以下のものをご用意ください。
必要な書類は、窓口にておわたしします。
- 認定請求書
- 戸籍謄本 (発行後1ヶ月以内のもの)
- 所定の口座申出書
- 所定の診断書 (障害の内容に応じて様式が分かれていますので、お問い合わせください)
- 療育手帳又は身体障害者手帳 (お持ちの方のみ)
- 別居監護申立書、養育申立書、控除対象扶養親族に関する申立書 (必要な方のみ)
- 請求者名義の通帳
- 本人確認資料 (申請者本人のマイナンバーカード、通知カード、運転免許証 など)
- 対象児童、配偶者など同世帯の方のマイナンバーカード (通知カード、マイナンバーが記載されている住民票でも可)
代理人 (配偶者など)が窓口にいらっしゃる場合
上記の必要なものに加えて、代理人の身分証明書 (マイナンバーカード、運転免許証 など)をお持ちください。
詳しくは、おたずねください。
追加で必要な届け出
特別児童扶養手当を受給しているすべての方は、該当する時期に、以下の届け出が必要となります。
必要な書類のおわたしや届け出先は、すべて こども・くらし応援課 こども未来・福祉係です。
1. 所得状況届
◆ 届け出の時期: 毎年 8月~9月
提出がない場合、手当の支給が停止されますのでご注意ください。
未提出のまま2年を経過すると、受給資格がなくなります。
対象となる児童が、寮や寄宿舎に入っている場合は、住民票にかかわらず、別居監護申立書の提出も必要です。
2.再認定届
◆ 届け出の時期: 認定通知書および証書に記載された再認定の時期
特別児童扶養手当の受給が認定されると、通知書が郵送されます。
通知書にある再認定の時期に、障害の程度が変わっていないか確認を行うため、診断書の提出が必要となります。
* 提出が省略できる場合もあります
3. 届け出の内容が変わるとき
◆ 届け出の時期: その都度 (なるべく早く)
住所・氏名などの変更や、支給対象の児童が増減したとき、障害の程度が変わったときなど、届け出の内容に変更が生じた際は、すみやかに届け出てください。