児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育している家庭 (ひとり親家庭)などに対して、生活の安定と自立を助け、児童の福祉を増進するための制度です。
対象となる方は、申請をご検討ください。
ご不明な点などは、こども・くらし応援課 こども未来・福祉係へ、お気軽にご相談ください。
対象となる方
次のいずれかの要件に該当する児童を監護 (保護者として面倒をみる)している母や、監護しかつ生計を同じくしている父、もしくは父母にかわってその児童を養育している方が対象です。
* 児童とは・・・18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるお子さま または 20歳未満で政令で定められている重度の障がいの状態にあるお子さまです
- 父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない、または母に監護されていない児童、父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がい (国民年金の障がい等級1級相当)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄 (連絡がとれず児童の養育を放棄)している児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父母とも不明である児童
- 父または母がDVによる保護命令を受けた児童
対象とならない場合
次のような場合は、手当を受け取ることができません。
- 対象児童が次に該当するとき
・ 日本国内に住所がないとき
・ 児童福祉施設などまたは里親に委託されているとき
・ 父または母の配偶者 (内縁関係を含む)に養育されているとき - 父または母に配偶者があり、実質上の父または母が存在するような場合
* 内縁関係、同居などの婚姻の届け出をしていないが、社会通念上事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む - 父、母または養育者に日本国内の住所がないとき
支給額
支給額 (月額)は、所得により3区分に分かれます。
請求者 および 請求者と生計が同一の扶養義務者の所得により、全額支給・一部支給・全部支給停止の3つに区分されます。
* 扶養義務者とは・・・請求者の父母、祖父母、子、孫、兄弟姉妹などを指します
- 児童1人の場合
・ 全部支給: 48,050円
・ 一部支給: 11,340円~48,040円
・ 全部支給停止: 0円 - 第2子以降
・ 全部支給: 11,350円加算
・ 一部支給: 5,680円~11,340円加算
・ 全部支給停止: 0円
扶養親族などの数に応じて、所得制限限度額があり、前年 (1月~10月の支給額は前々年)の所得額で判定します。
支給時期
毎年 1月、3月、5月、7月、9月、11月 (前月分までの2か月分を支給します)
手続き方法
対象となる方は、以下の必要なものをお持ちいただき、申請を行ってください。
申請場所・必要なもの
- 場所: こども・くらし応援課 こども未来・福祉係
以下のものをご用意ください。
必要な書類は、窓口にておわたしします。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 請求者名義の預金通帳などの口座確認書類
- その他 必要な書類
* 事前に、こども・くらし応援課にお問い合わせください
追加で必要な届け出
児童扶養手当を受給しているすべての方は、該当する時期に、以下の届け出が必要となります。
必要な書類のおわたしや届け出先は、すべて こども・くらし応援課 こども未来・福祉係です。
1. 現状届
◆ 届け出の時期: 毎年8月中
続けて手当を受ける場合には、必ずご提出ください。
提出がない場合、手当の支給が停止されます。
申請に必要なものなどの詳細は、7月末頃までに送付する案内にて、ご確認ください。
2. 届け出の内容が変わるとき
◆ 届け出の時期: その都度 (なるべく早く)
住所、氏名などの変更や、支給対象の児童が増減したとき、母の婚姻など受給資格がなくなったときなど、届け出の内容に変更が生じた際は、すみやかに届け出てください。