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児童手当

児童手当は、ご家庭における生活の安定と、次代の社会をになう児童の健全な育成および資質の向上の助けとすることを目的に、児童を養育している方に支給される手当です。

 

以下の案内をご確認いただき、あらたに対象となる方は、ご申請ください。
ご不明な点などは、こども・くらし応援課 こども未来・福祉係へ、お気軽にご相談ください。

対象となる方

北竜町に住民登録があり、支給対象となる児童を養育している父母などが対象です。
共働きの場合、所得や健康保険の加入状況などにより、主に生計を維持している方が対象となります。

対象となる児童

高校生年代まで (18歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童が支給対象です。

支給額

支給額は、以下のとおりです。

児童の年齢手当額 (児童1人あたり月額)
3歳未満15,000円 (第3子以降は30,000円)
3歳以上高校生年代10,000円 (第3子以降は30,000円)

* 第3子以降とは、22歳年度末 (3月31日)までのお子さまの人数により決まります
(18歳年度末~22歳年度末のお子さまについては、親などが生計費を負担している必要があります)

◆ 支給額の例

  • 20歳、15歳、12歳の3人のお子さまを養育している方の場合
    20歳のお子さまを第1子、15歳のお子さまを第2子 (10,000円)と数え、12歳のお子さまに3子以降 (30,000円)の手当額が適用されます。
  • 24歳、17歳、15歳の3人のお子さまを養育している方の場合
    24歳のお子さまは第1子とせず、17歳のお子さまを第1子 (10,000円)と数え、15歳の
    お子さまは第2子 (10,000円)となります。

支給時期

偶数月の10日 (2か月分支給します)

手続き方法

出生や転入などにより、新たに受給資格が生じたときは、以下の必要なものをお持ちいただき、こども・くらし応援課 こども未来・福祉係にて、申請を行ってください。

申請期限

以下の日から数えて、15日以内に手続きをしてください。

15日を過ぎてからお手続きされた場合、手当が支給されない月が発生する可能性があります。

  • 出生の場合: 出生の翌日から
  • 転入の場合: 前住所地での転出予定日の翌日から

ご注意ください!
受給者が公務員の場合は、職場でのお手続きとなります。

申請場所・必要なもの

  • 場所: こども・くらし応援課 こども未来・福祉係

以下のものをご用意ください。

  • 児童手当認定請求書 または 児童手当額改定認定請求書のいずれか
    * こども・くらし応援課の窓口でおわたしします
  • 生計維持者の父または母の金融機関預金通帳の写し または キャッシュカードの写し 
  • マイナンバーカード もしくは 通知カード (あらたに申請する方のみ)


その他、必要に応じて提出する書類があります。

該当する方には、窓口でご案内します。

追加手続きが必要な場合

届出内容に変更があったときや、次に該当するときには、追加の手続きが必要です。
必要な各種申請書は、こども・くらし応援課でおわたししますので、お申し出ください。

また、ご不明な点は、おたずねください。

1. 北竜町から他の市町村へ転出するとき
北竜町で「児童手当受給事由消滅届」を提出した上で、転出予定日の翌日から15日以内に、転出先であらたに「認定請求書」を提出してください。
* 受給者が単身赴任などで児童を北竜町に残して転出する場合も同様です

2. 支給対象の児童と別居したとき
引き続き監護する場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。

 

3. 支給対象の児童が増えたときや減ったとき

4. 離婚、婚姻、死亡などで養育者が変更になるとき

 

5. 受給者が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

北竜町に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先への「認定請求書」の提出が必要です。

1日付で公務員になられた方は、公務員になった月まで北竜町より支給し、同月中に勤務先に申請していただきますと、翌月分からは勤務先から支給されます。

6. 受給者が公務員をやめたとき
公務員をやめた場合は、北竜町に「認定請求書」の提出が必要です。
公務員をやめた日の翌日から15日以内にお手続きください。

遅れた場合は手当を受給できない月が発生します。

7. 公務員である配偶者が手当を受給することになったとき

8. 進学やその他の理由で、引き続き親などから監護を受けている児童の兄姉 (18歳年度末~22歳年度末までの子)が、22歳年度末前に学校を卒業するとき
児童の兄姉などが短大や専門学校を卒業するような場合や、その他の理由で親の監護を受けなくなったときは、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

9. その他、児童のいる世帯に何らかの変更があったとき

このページに関するご意見・お問い合わせ

組織別連絡先
こども・くらし応援課
こども未来・福祉係
〒078-2512
北海道雨竜郡北竜町字和11番地1
TEL:0164-34-7030
FAX:0164-34-3766
開庁時間:午前9時00分から午後5時00分まで(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

注意:電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようお願いします。

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