身体障がい・知的障がい・精神障がいのある方、障がいのある児童、難病などで一定の要件を満たす方は、障がい福祉サービスを受けることができます。
ご希望の方は、ご利用までの流れをご参照の上、こども・くらし応援課 こども未来・福祉係までご連絡ください。
その他、ご不明な点などもお気軽におたずねください。
対象となるサービス
対象となるサービスを、介護給付・訓練等給付・地域生活支援の3項目に分けてご紹介します。
介護給付
それぞれの状況に応じて、日常生活の介護や見守り、支援等などを行っています。
居宅介護 (ホームヘルプ)
ご自宅で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
重度訪問介護
◆ 対象となる方:
重度の肢体不自由者の方、または重度の知的障がいもしくは精神障がいにより、行動上著しい困難を有する方で、常に介護を必要とする場合が対象となります。
◆サービス内容:
ご自宅での、入浴、排せつ、食事の介護をはじめ、外出時における移動支援、入院時の支援などを総合的に行います。
日常生活に生じる、さまざまな介護の事態に対応するための見守りなどの支援も含みます。
同行援護
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する方が外出される際、必要な情報提供や介護を行います。
行動援護
自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
療養介護
医療と常時介護を必要とする方に、医療機関での機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活のお世話を行います。
生活介護
常に介護を必要とする方に、昼間の時間帯で、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
短期入所 (ショートステイ)
自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間の間、夜間も含めて施設において入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い方に、居宅介護など複数のサービスを包括的に提供します。
施設入所支援
施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
訓練等給付
障がいをお持ちの方に対し、下記の訓練を提供するとともに、訓練にかかわる費用を給付しています。
自立訓練 (機能訓練)
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行います。
自立訓練 (生活訓練)
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、生活機能の維持、向上のために必要な訓練を行います。
宿泊型自立訓練
居室その他の設備を利用できるようになるとともに、家事などの日常生活能力の向上を目指した支援、生活などに関する相談および助言、その他必要な支援を行います。
就労選択支援
就労先や働き方についてより良い選択ができるよう、ご本人の希望、就労能力や適性などに合った選択をするための支援を行います。
就労移行支援
一般的な企業などへの就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識および能力向上のための必要な訓練を行います。
就労継続支援 (A型)・就労継続支援 (B型)
一般企業などでの就労が困難な方に、就労の機会を提供するともに、能力等の向上のために必要な訓練を行います。
* A型の場合は、雇用契約を結びます
就労定着支援
一般就労に移行した方に、就労にともなう生活面の課題に対応するための支援を行います。
自立生活援助
一人暮らしに必要な理解力・生活力などを補うために、定期的な居宅訪問や随時の対応により、日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。
共同生活援助 (グループホーム)
共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を行います。
地域生活支援
住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう、その人らしい生活をサポートするための支援を行っています。
相談支援
障害のある方、またその保護者などからの相談に応じ、必要な情報提供や、権利擁護のために必要な援助を行います。
コミュニケーション支援
聴覚、音声または言語機能障害の方で、通院などの理由で必要と認められる場合に、手話通訳や要約筆記を行う者を派遣します。
移動支援
屋外での移動が困難な障害のある方に、円滑に外出できるよう、移動を支援します。
地域生活支援センター
障害のある方が通い、創作的活動または生産活動の機会を提供するとともに、社会との交流などを支援します。
ご利用までの流れ
ご利用までの流れは、下記のとおりです。
申請から利用開始まで、およそ1か月程度かかりますのでご注意ください。
1. 申請
利用したいサービスの内容などをご相談いただき、必要なサービスの種類や数が決まったら申請を行います。
- 申請先: こども・くらし応援課 こども未来・福祉係 (TEL: 0164-34-7030)
- 申請に必要なもの: 個別にご案内しますので、窓口までお越しください
2. 調査
認定審査員がご自宅などを訪問し、心身の状態や介護者および居住の状況などを調査し、希望するサービスの種類他、要否などを確認します。
3. 支給決定 (サービスの利用開始)
障害程度区分認定審査会で、医師の意見書と調査の内容に基づいて障害の程度などの確認を行い、支給の可否を決定したのち、障害福祉サービス受給者証を交付します。
サービス利用料
指定事業者・施設に対し、サービス利用料 (原則1割)を自己負担で支払っていただきます。
ただし、負担が重くなりすぎないよう、所得に応じて「月額負担上限額」が設定されており、それ以上の金額を支払う必要はありません。
詳しくは、こども・くらし応援課 こども未来・福祉係にご相談ください。