福祉 更新日

障がい児福祉手当

精神または身体に重度の障がいをお持ちのため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満の方へ支給される手当です。

 

支給を受けるための申請をお考えの方は、こども・くらし応援課 こども未来・福祉係まで、ご連絡ください。

ご相談にも対応しています。

対象となる方

20歳未満で、日常生活において常時の介護を必要とする状態の方が対象です。

ただし、下記のとおり、一部制限があります。

  • 福祉施設に入所している方は対象となりません
  • 受給中に施設に入所した場合は受給できなくなります
  • 受給者本人、または受給者を扶養している扶養義務者の所得によって、支給が受けられない場合や減額される場合などがあります (所得制限)

支給額

月額 16,560円 (2・5・8・11月に前3か月分を支給します)
※令和8年4月分より

認定について

障害児福祉手当の認定については、国が定める障害程度認定基準の規定に基づき実施されており、医師の診断書 (規定の様式)に基いた認定審査が行われます。

認定基準の詳細については、以下の資料をご覧ください。

申請に必要なもの

以下のものをご用意いただいた上で、こども・くらし応援課 こども未来・福祉係へ申請を行ってください。

 

  • 障害児福祉手当認定請求書
  • 障害児福祉手当所得状況届
  • 障害者手帳 (お持ちの方)
  • 障害児福祉手当診断書 (所定の様式)
  • 特別児童扶養手当決定通知書 (受給している場合)
  • 所得証明書 (1月1日以降に転入した場合)
  • 銀行口座 (本人名義のもの)
  • 個人番号がわかるもの
  • 身分証明書 (運転免許証、パスポート、マイナンバーカード など)

申請書などは、以下よりダウンロードの上、ご記入いただくか、こども・くらし応援課でもおわたししています。

認定請求書など

診断書

このページに関するご意見・お問い合わせ

組織別連絡先
こども・くらし応援課
こども未来・福祉係
〒078-2512
北海道雨竜郡北竜町字和11番地1
TEL:0164-34-7030
FAX:0164-34-3766
開庁時間:午前9時00分から午後5時00分まで(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

注意:電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようお願いします。

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