ひとり親家庭の児童や親が、入院や通院をしたとき (親の歯科通院は該当しません)に、医療費の助成が受けられます。対象となる方は、ご活用ください。
一定の所得をお持ちの方には、制限がありますので、以下の案内をご確認ください。
お問い合わせやご相談は、こども・くらし応援課 医療・介護保険係まで、お気軽にご連絡ください。
対象となる方
健康保険に加入している方で、重度心身障害者医療や生活保護を受けておらず、次の要件を満たすひとり親家庭の方が対象となります。
- 18歳の誕生日以降、最初の3月31日までの間にある児童と、母または父
- 学校などに在学し、18歳の誕生日以降、最初の3月31日から20歳の誕生月末日までの児童と、その母または父
※「ひとり親」とは、死別・離別、生死不明、または未婚などの理由で配偶者がおられない場合や、配偶者が精神または身体の障害により長期にわたり労働能力を失っているような場合に、生計をともにする子どもを扶養している方を指します。
ご注意ください!
主として生計を維持する受給対象者に、一定以上の所得 (所得制限限度額)がある場合は、助成の対象となりません。限度額は、以下のとおり扶養親族などの数に応じて変わります。
* 所得制限限度額は、児童扶養手当に準拠
| 扶養親族などの数 | 所得制限限度額 |
|---|---|
| 0人 | 2,360,000円 |
| 1人 | 2,740,000円 |
| 2人以上 | 1人につき 380,000円加算 |
助成内容
対象の方について、以下の医療費を助成しています。
児童: 入院、通院、歯科、調剤 などにかかった健康保険適用分の医療費
母または父: 入院、指定訪問看護にかかった健康保険適用分の医療費
医療機関などの窓口で、マイナンバーカード (健康保険証)や健康保険資格証明書などとともに、医療受給者証を提示することで、下記のとおり自己負担額が軽減されます。
◆自己負担額
課税世帯の場合: 医療費の1割を自己負担 (自己負担額上限あり)
3歳未満児および非課税世帯の場合: 初診時の一部負担金のみを自己負担
*初診時一部負担金: 医科の場合 580円、歯科の場合 510円、柔整の場合 270円
助成を受けるための手続き方法
手続きに必要となるものは、以下のとおりですが、個別にお持ちいただくものもあります。
まずは、こども・くらし応援課 医療・介護保険係に、ご相談ください。
必要なもの
- マイナンバーカード (健康保険証) または 健康保険資格証明書
- 所得課税証明書 (所得の確認ができない方)
- その他必要書類 (申請者の状況により、必要書類は異なります)
受給資格の更新
毎年、8月1日に受給者証の更新を行います。
該当する方には、役場から更新手続きのご案内をお送りします。
役場での手続き後、引き続き受給資格のある方には、新しい受給者証を交付します。
乳幼児等医療費助成との併用について
0歳から高校3年生までの受給対象者は、上記の助成を適用してなお残る自己負担分(初診時一部負担金 または 診療費の1割に相当する額)について、乳幼児等医療費助成を合わせて受けることができます。詳しくは、おたずねください。