精神または身体に著しく重度の障がいをお持ちのため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方のうち、在宅で20歳以上の方へ支給される手当です。
受給のための申請をお考えの方は、こども・くらし応援課 こども未来・福祉係まで、ご連絡ください。
ご相談などにも対応しています。
対象となる方
在宅の20歳以上で、常時特別の介護を必要とする方が対象です。
ただし、下記のとおり、一部制限があります。
- 入院中または福祉施設入所者は対象となりません
- 受給中に施設に入所した場合や、3か月を超えて入院した場合は受給できなくなります
- 受給者本人、もしくはその配偶者または受給者を扶養している扶養義務者の所得によって、支給が受けられない場合や減額される場合があります (所得制限)
支給額
月額 30,450円 (2・5・8・11月に、前3か月分を支給します)
※令和8年4月分より
認定について
特別障害者手当の認定については、国が定める障害程度認定基準の規定に基づき実施されており、医師の診断書 (規定の様式)に基づいた認定審査が行われます。
認定基準の詳細については、以下の資料をご覧ください。
申請に必要なもの
以下のものをご用意いただいた上で、こども・くらし応援課 こども未来・福祉係へ申請を行ってください。
- 特別障害者手当認定請求書
- 特別障害者手当所得状況届
- 特別障害者手当診断書
- 障害者手帳 (お持ちの方)
- 年金証書、年金支払通知 (年1回送付されるハガキ)
- 所得証明書 (1月1日以降に転入した場合)
- 銀行口座 (本人名義のもの)
- 個人番号がわかるもの
- 身分証明書 (運転免許証、パスポート、マイナンバーカード など)
各種書類は、以下よりダウンロードの上、ご記入いただくか、こども・くらし応援課でもおわたししています。