マイナンバー制度

マイナンバー制度

【問い合わせ先】住民課 戸籍・年金係

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、住民票を有する全ての人に唯一無二の番号を付して、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。 社会保障や税に関わる事務の効率化が図られたり、所得状況等がより正確に把握でき社会保障や税の給付と負担の公平化が図られるなど、多くの効果が期待されます。

マイナンバーってなに?

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号のことで、平成27年10月から住民票を有する全ての国民にマイナンバーが通知されます。 個人番号の通知は、市区町村から住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。 マイナンバーは、番号が漏えいし不正に使われるおそれがある場合を除いて一生変更されることはありません。ぜひ大切にしてください。

いつからどんな場面で使えるの?

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。 マイナンバーは、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等に記載を求められることとなります。

社会保障】
■医療保険・雇用保険の資格取得や確認、給付
(健康保険証としての利用については▶コチラをご覧ください)
■年金資格取得や確認、給付
■ハローワークの事務
■医療保険・雇用保険の保険料徴収
■福祉分野の給付、生活保護など

【税】
■税務当局に提出する申告書、調書などに記載
■年金資格取得や確認、給付
■税務当局の内部事務など

【災害対策】
■被災者生活再建支援金の支給
■被災者台帳の作成事務など

マイナンバー制度でどんなメリットがあるの?

つぎのとおり大きく3つのメリットがあります。
1. 行政の効率化
行政機関・地方公共団体での作業の無駄が軽減され、手続きがスムーズになります。
2. 国民の利便性の向上
申請時に必要な課税証明といった資料の添付を省略できるようになります。
3. 公平・公正な社会の実現
行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。

特定個人情報ってなに?

特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。

特定個人情報保護評価について

特定個人情報保護評価について

特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置のひとつで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。
評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって基礎項目評価・重点項目評価。全項目評価の区分に分けられます。

特定個人情報保護評価書の公表について

特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。
北竜町でしきい値判断により特定個人情報保護評価を実施した結果を次のとおり公表します。

区分 評価書番号 評価書名
基礎項目評価 1 住民基本台帳関連事務
住民基本台帳関連事務
基礎項目評価 2 税務関連事務
税務関連事務
基礎項目評価 3 健康管理関連事務
健康管理関連事務
基礎項目評価 4 寄付金税額控除にかかる申告特例
(ふるさと納税ワンストップ特例)に関する事務
寄付金税額控除にかかる申告特例
(ふるさと納税ワンストップ特例)に関する事務
独自利用事務について

■独自利用事務とは
当町において、マイナンバー法に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則に定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

■独自利用事務の情報連携に係る届けについて
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。(マイナンバー法第19条第8号および個人情報保護委員会規則第4条1号に基づく届出)

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
町長 1 乳幼児等医療費の助成に関する条例による
乳幼児等に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
町長 2 北竜町重度心身障害者及び
ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による重度心身障害者又は
ひとり親家庭の母若しくは父及び児童に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者)
町長 3 北竜町重度心身障害者及び
ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による重度心身障害者又は
ひとり親家庭の母若しくは父及び児童に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親等)

■北竜町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
条例   規則

●届出1
乳幼児等医療費の助成に関する条例による乳幼児等に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出書   条例   規則

●届出2
北竜町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による重度心身障害者又はひとり親家庭の母若しくは父及び児童に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者)
届出書   条例   規則

●届出3
北竜町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による重度心身障害者又はひとり親家庭の母若しくは父及び児童に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親等)
届出書   条例   規則

関連外部リンク

社会保障・税番号制度(内閣官房)
情報保護評価指針の概要(内閣官房資料)