戸籍

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【問い合わせ先】住民課 戸籍・年金係

全部・個人事項証明書等交付申請

北竜町に本籍がある方で、全部・個人事項証明などの請求をする場合に申請してください。

申請できる方 本人、戸籍の構成員、直系親族、代理人など。
手数料 ・全部・個人事項証明書 450円
・除籍謄・抄本等 750円
・改製原戸籍謄・抄本 750円
・戸籍の附票 300円
・身分証明書 300円
窓口での
手続き方法
●本人が請求する場合に必要なもの
・窓口に来る方の本人確認書類
  顔写真付きの本人確認書類の場合は1点
   例)マイナンバーカード(顔写真付き)、運転免許証など
  顔写真付きでない本人確認書類の場合は2点
   例)保険証、年金証書、年金手帳など

●代理人が請求する場合に必要なもの
・窓口に来る方の本人確認書類
  顔写真付きの本人確認書類の場合は1点
   例)マイナンバーカード(顔写真付き)、運転免許証など
  顔写真付きでない本人確認書類の場合は2点
   例)保険証、年金証書、年金手帳など
・委任状
  直系ではない親族の方(別戸籍になっている兄弟、姉妹など)、
  親族以外の方は代理人請求になるため、委任状が必要です。
郵送での
手続き方法
●郵送による請求に必要なもの
 ・郵送による戸籍等交付申請書

   戸籍謄(抄)本郵送交付申請書(Excel:20KB)

  以下の必要事項が記載されていれば、任意の様式でも構いません。
    ・筆頭者、本籍
    ・筆頭者からみた申請者の続柄
    ・申請者の氏名・住所・生年月日
    ・必要な戸籍謄抄本の枚数
    ・昼間に連絡の取れる電話番号
 ・申請者の本人確認書類のコピー
   例)マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等
     ただし、パスポートは不可(現住所の記載がないため)
   ※「現住所+氏名」が確認できるものを同封してください。
 ・必要手数料分の定額小為替(記名は不要)
   ※郵便局で購入できます。
   ※1枚の発行につき、200円の手数料がかかります。
    切手、収入印紙は使用できません。
 ・返信用封筒
   住所、氏名を記載し、切手を貼付してください。
   本人確認書類に記載されている住所にしか送付できません。
   送付先:〒078-2512 雨竜郡北竜町字和11番地1
       北竜町役場 戸籍年金係
   ※重量超えで不足料金が発生した場合は
   「不足料金着払」で発送させていただく場合があります。
 ・第三者が請求する場合、委任状
   直系ではない親族の方(別戸籍になっている兄弟、姉妹など)、
   親族以外の方は代理人請求になるため委任状が必要になります。

●相続手続きのため、死亡した方の戸籍謄本を請求するとき
 ・誰のどのような記載のある戸籍謄本が必要なのか、
  申請書の使いみち、提出先欄にご記入のうえ、請求してください。
   例)生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要なとき
     申請書の使い道提出先欄に
     「母、〇〇の出生から死亡までの戸籍を1通ずつ必要」
     などと記載してください。
     上記の例のように、
     必要な方、必要な部分、必要枚数
     を申請書にご記入ください。
 ・申請者が記載されていない戸籍謄抄本を請求される場合、
  請求する戸籍に記載されている方との関係がわかる
  戸籍等のコピーが必要です。
 ・連続した戸籍であっても、手数料は1通ごとに発生します。
  郵送で請求する際は余裕をみた手数料を同封してください。
  手数料が余った場合はお返しします。不足する場合にはご連絡し、
  不足分の手数料を追加で郵送していただきます。
 ・事前のお問い合わせにより、必要な手数料をお教えすることは
  できかねますのでご了承ください。
 ・申請書に戸籍の種類(戸籍・除籍・改製原戸籍)は記入しなくても
  構いません。
注意事項 【注意事項】
 ・身分証明書は本人が請求するとき以外は委任状が必要になります。
 ・申請書の内容に不備がある場合、交付手数料が不足する場合は
  お電話でお問い合わせすることがあります。
 ・偽り、その他不正手段によって交付を受けた場合、
  科料に科せられます。
戸籍謄本等の広域交付について

令和6年3月1日より、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、北竜町以外に本籍がある方でも、住民課窓口にて戸籍全部事項証明書等の交付請求ができるようになります。
※一部のコンピュータ化されていない戸籍・除籍謄本は除きます。

■交付できる証明書の種類

・戸籍全部事項証明(戸籍謄本) 1通450円
・除籍全部事項証明(除籍謄本) 1通750円
・改製原戸籍(コンピュータ化されているもの) 1通750円
※戸籍個人事項証明(戸籍抄本)等は交付の対象外です。

■請求できる方

・本人、配偶者
・父母、祖父母等(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)
※郵送や代理人による請求はできません。

■本人確認に必要なもの

・顔写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
※保険証・年金手帳等の顔写真が付いていないものについては本人確認書類の対象外となりますのでご注意ください。

■その他

広域交付制度の概要については下記より法務省のホームページをご確認ください。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

■問い合わせ先

住民課戸籍年金係
TEL:0164-34-2111(代表)
   0164-34-7030(直通)(令和6年3月10日から)