職員の懲戒処分

職員の懲戒処分

【問い合わせ先】総務課 庶務係

地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、職員の懲戒処分を次のとおり行いましたので、北竜町職員の懲戒処分等に関する基準「第9条 処分の公表」に基づき下記のとおり公表します。

職員に対する懲戒処分のお知らせ

令和4年7月1日処分
令和3年8月5日処分
令和3年2月18日処分
令和2年10月1日処分
令和2年6月29日処分

懲戒処分の基準

懲戒処分の透明性を確保し、不祥事の発生を防止するため、懲戒処分の基準を定めました。
北竜町職員の懲戒処分等に関する基準