選挙運動の公費負担

選挙運動の公費負担

【問い合わせ先】北竜町選挙管理委員会

選挙公営制度について

概要
公職選挙法が改正され、候補者の選挙運動経費の負担をできるだけ軽減することで、立候補の機会均等を図ること等を目的とした「選挙公営制度」が設けられました。この制度により、これから執行される町議会議員選挙及び町長選挙において、これまで立候補者が負担していた選挙運動費用の一部を町が負担することとなります。なお、選挙公営制度の創設により、候補者の届出につき供託金制度が導入されています。

制度
この制度は、北竜町議会議員選挙に関して、契約者と契約業者等との間で交わされた「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用ビラの作成」及び「選挙運動用ポスターの作成」の各有償契約について、条例で定められた限度額の範囲内で供託物が没収されない候補者に限り、北竜町が各契約業者等に直接その費用をお支払するものです。

選挙公営の種類

■選挙運動用自動車の使用に関して公費負担の対象となる契約

一般運送契約方式(タクシー・ハイヤーの借上げ)
公費負担の対象 限度額
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(1日につき1台に限る) 64,500円×5日=322,500円
個別契約方式
区分 公費負担の対象 限度額
自動車の借上げ契約 選挙運動自動車として使用した料金 16,100円×5日=80,500円
燃料の供給契約 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 7,700円×5日=38,500円
運転手の雇用契約 選挙運動用自動車の運転手への報酬 12,500円×5日=62,500円

・原則として同一生計親族との契約はいずれも対象外です。
・一般運送契約方式と個別契約方式は、どちらかの選択となります。
・日数は告示日から投票日の前日までの期間であり、無投票選挙となった場合は告示日の1日のみとなります。

■選挙運動用ビラの作成に関する経費の負担

選挙種別 上限単価 上限枚数 限度額
町議会議員選挙 7.73円 1,600枚 12,368円
町長選挙 7.73円 5,000枚 38,650円

・両面印刷の場合も1枚となります。
・上限単価と上限枚数のいずれも制限があり、単価×枚数が限度額以内であれば全額公費負担の対象となるものではありませんので注意してください。
・選挙運動用ビラの頒布方法は、公職選挙法により限定されています。(新聞折込、候補者の選挙 事務所内、個人演説会の会場内、街頭演説の場所)

■選挙運動用ポスターの作成に関する経費の負担

上限単価 上限枚数 限度額
(541.31円×掲示場数+18,104円)÷掲示場数
=2,553円
9枚+2枚(予備)=11枚 28,083円

・町内のポスター掲示場数は9箇所です。
・上限単価と上限枚数のいずれも制限があり、単価×枚数が限度額以内であれば全額公費負担の対象となるものではありませんので注意してください。

対象となる期間

立候補の届出のあった日から、選挙期日まで(=選挙運動のできる期間)が公費負担の対象期間となります。また、無投票当選となることになった場合は告示日に限り公費負担の対象期間となります。

選挙公営に関する資料・様式等

申選挙公営(公費負担)の手引(北竜町)
公費負担に係る各様式集
公費負担に係る各様式集(記載例)
選挙運動の公費負担に関する条例
選挙運動の公費負担に関する条例施行規則
公費負担制度について(契約事業者等向け)