農地所有適格法人報告書

農地所有適格法人報告書

【問い合わせ先】農業委員会事務局

農地所有適格法人報告書

農業委員会等に関する法律(農業委員会法)及び農地法が平成28年4月1日から改正法が施行され、農地を所有できる法人の呼称について、「農業生産法人」から「農地所有適格法人」に変更となりました。
農地所有適格法人であって、農地もしくは採草放牧地の所有や借入等して耕作のために利用している場合は、農地法第6条第1項の規定により、決算終了後3か月以内に農業委員会へ農地所有適格法人報告書を提出することとなっております。

■提出書類

  • 農地所有適格法人報告書(別記17号様式):1部
  • 報告書に添付する書類(農地法施行規則第58条第2項)
    ・総会の議案:1部
    ・決算報告書等(税務署提出書類、勘定科目内訳書含む):1部
    ・株主名簿(農事組合法人にあっては、組合員名簿):1部
    ・登記簿謄本(全部事項証明書)の写し:1部
    ・従業員名簿(常時雇用のみ):1部
    ・定款の写し(以前提出時より変更があった場合のみ提出):1部

農地所有適格法人報告書(別記17号様式)
株主名簿
組合員名簿
従業員名簿

【提出先】北竜町農業委員会事務局 TEL 34-2111