町民道民税

町民道民税

【問い合わせ先】総務課 税務係

町民税は、町の仕事に必要な費用を、地域社会の構成員である町民の皆様に負担していただくもので、個人に課税される個人町民税、法人に課税される法人町民税があります。 個人町民税は、個人の道民税と合わせて住民税と呼ばれ、町で賦課徴収します。

個人町民税
納める人 ・毎年1月1日現在で町内に住所のある人(居住の実態がある人)
・毎年1月1日現在で町内に住所はないが、事務所・事業所・又は家屋敷のある人
納める金額 ・均等割額~5,000円(町民税3,500円・道民税1,500円)
・所得割額~課税対象所得金額
(前年中の所得金額-所得控除金額)×標準税率-税額控除
(標準税率~町民税6%・道民税4%※平成19年から適用)
非課税となる人 ○均等割も所得割も非課税
・前年中に所得がなかった人
・生活保護法による生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中合計所得が125万円以下の人
・前年中合計所得が扶養家族のない人で28万円以下の人
・前年中合計所得が扶養家族のある人で28万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+17万円以下の人
○所得割が非課税
・前年中合計所得が扶養家族のない人で35万円以下の人
・前年中合憲所得が扶養家族のある人で35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+32万円以下の人
納付方法 ・指定した事業所にお勤めの人は、事業主が皆さんに代わって毎月の給料から均等に引き去りをして納付しています。(特別徴収)
・特別徴収以外の人は7月・11月の年2回の納付日に納めていただきます。(普通徴収)(現金窓口納付、口座振替納付/北空知信用金庫北竜支店/きたそらち農業協同組合北竜支所/郵便局)
法人町民税
納める人 町内に事業所・保養所・寮などを持っている法人など
納める金額 均等割額~資本金・従業員数により9段階の税率が適用されます。
法人税割~国に納める法人税額に応じて負担します。
非課税となる人 事業年度の終了の日から原則として2ヶ月以内に町に申請し認められた法人。