マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

2021年(令和3年)3月よりマイナンバーカードも健康保険証として利用できます。
医療機関・薬局に設置されるマイナンバーカードを読み取るカードリーダーにお持ちのマイナンバーカードをかざすことで、ご自身の医療保険(国民健康保険、全国健康保険協会、団体組合、共済他)の情報をオンラインで確認するものです。
確認する内容は被保険者の記号番号や負担割合、限度額適用区分等です。

※従来通りお持ちの被保険者証で医療機関・薬局に受診可能です。

※マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局の一覧は厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページで今後掲載予定です。またマイナンバーカードを健康保険証として利用可能かわかるよう、ポスター等で医療機関・薬局内等に掲示される予定となっております。

マイナンバーカードを被保険者証として利用するにあたり下記の内容をご確認ください。

利用には事前登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルサイトで事前に登録が必要です。
マイナポータルには、パソコンやマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンからもログインすることができます。

事前登録方法については、下記PDFをご覧下さい。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

マイナンバー(12桁の数字)は医療機関・薬局等では使いません

マイナンバーカードの健康保険証利用には、マイナンバーカード表面のICチップ(詳しくはICチップの中にデータ化され管理されている電子証明書)を使うためマイナンバー(裏面に記載されている12桁の番号)は使用しません。

マイナンバーカードを被保険者証として利用するメリット

1.健康保険証としてずっと使える
マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引っ越し等により保険証の切り替えを待たずにマイナンバーカードで医療機関に受診できます。

※保険者(国民健康保険、全国健康保険協会、団体組合、共済他)への加入の届出はマイナンバーカードを持っている、持っていないに関わらず引き続き必要です。

保険証の切り替えにかかる保険資格状況が確認可能になるまでの標準的な日数について
被用者保険等の資格状況が確認可能となるまでの標準的な日数について

2.医療保険の資格確認がスピーディーに
医療機関・薬局に設置されるカードリーダーにマイナンバーカードをかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関・薬局側の事務作業の効率化が期待されています。

3.医療機関・薬局受付窓口へ下記の書類の持参が不要に
 上記内容に加え、次の書類の持参が不要になります。
 ・被保険者証、被保険者証兼高齢受給者証
 ・限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
 ・特定疾病療養受療証。

なお、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後この手続きが不要(※1)になり、限度額が適用されます。
※1 医療機関・薬局に設置されるカードリーダーがある医療機関・薬局に限ります。
※2 重度心身障がい者医療受給者証、ひとり親家庭等医療費受給者証、子ども医療費受給者証(乳幼児等医療費受給者証、養育医療券他)をお持ちの方、このことの情報はマイナンバーカード(ICチップ)に含まれませんので、従来同様医療機関・薬局の受付窓口に提示が必要です。
※3 保険料を滞納し、保険証が「短期証」の方または「被保険者資格証明書」の方については上記内容を一部制限することもありますので、ご留意願います。

4.医療費控除もカードで便利に
マイナポータルサイトを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります(利用可能は2021年(令和3年)10月からを予定)。
また、2021年(令和3年)分所得税の確定申告から、医療費控除の手続きでマイナポータルサイトを通じて自動入力が可能になります。
マイナ保険証をご利用ください

今後の展開について

2021年(令和3年)3月より始まりますが、現在は医師等と共有できる情報は、現在は薬剤情報、特定検診情報のみとなっております。
今後は被保険者が過去手術、移植、透析、医療機関名等に拡大する予定となっております。また、電子処方箋の仕組みの構築など順次対象を広げていきます。

マイナンバーカードの健康保険証利用について、詳しくは下記をご覧下さい。
マイナンバーカードの健康保険証利用が始まります
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

問い合わせ先

■マイナンバーカードを健康保険証として利用することに関する事
住民課 国保医療係
※取り扱う健康保険は国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者のみです。
社会保険(全国健康保険協会や共済他)の方につきましては、現在ご自身が加入されている保険者に確認ください。

■マイナンバーカード全般に関する事
住民課 戸籍年金係