農業委員会 更新日

農地を相続したときの手続き

【農地を相続された皆様へ】

  • 相続、遺産分割、法人の合併などで農地を取得したときは、農業委員会への届出が必要です。
  • 相続を知った日からおおむね10か月以内に届出を行ってください(期限の目安)。
  • この届出は「権利の取得」を確認するもので、農地の売買などの許可とは異なります。

届出が必要な方(対象者)

以下の理由により農地の権利を取得した方が対象です。

取得の理由具体的なケース
相続・遺産分割亡くなった親族から農地を受け継いだとき
時効取得占有により農地の権利を得たとき
法人の合併・分割会社の組織改編により農地を引き継いだとき

提出書類

以下の書類を揃えて、農業委員会事務局へ提出してください。

【必須】 農地法第3条の3第1項の規定による届出書

様式は以下よりダウンロードしていただけます。

【必須】権利を取得したことが確認できる書類の写し

登記完了証の写し、登記事項証明書(全部事項証明書)の写し など

あわせてご確認ください

届出を行わない場合や、虚偽の届出をした場合には、過料に処せられることがあります。

手続きの進め方や添付書類について不明な点は、お早めに農業委員会事務局へご相談ください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

組織別連絡先
農業委員会事務局
〒078-2512
北海道雨竜郡北竜町字和11番地1
TEL:0164-34-7032
FAX:0164-34-2118
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

注意:電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようお願いします。

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