【農地を相続された皆様へ】
- 相続、遺産分割、法人の合併などで農地を取得したときは、農業委員会への届出が必要です。
- 相続を知った日からおおむね10か月以内に届出を行ってください(期限の目安)。
- この届出は「権利の取得」を確認するもので、農地の売買などの許可とは異なります。
届出が必要な方(対象者)
以下の理由により農地の権利を取得した方が対象です。
| 取得の理由 | 具体的なケース |
|---|---|
| 相続・遺産分割 | 亡くなった親族から農地を受け継いだとき |
| 時効取得 | 占有により農地の権利を得たとき |
| 法人の合併・分割 | 会社の組織改編により農地を引き継いだとき |
提出書類
以下の書類を揃えて、農業委員会事務局へ提出してください。
【必須】 農地法第3条の3第1項の規定による届出書
様式は以下よりダウンロードしていただけます。
【必須】権利を取得したことが確認できる書類の写し
登記完了証の写し、登記事項証明書(全部事項証明書)の写し など
あわせてご確認ください
届出を行わない場合や、虚偽の届出をした場合には、過料に処せられることがあります。
手続きの進め方や添付書類について不明な点は、お早めに農業委員会事務局へご相談ください。