地震や台風などの自然災害によって家屋等に被害があった場合、公的支援の手続
きや保険請求の手続きのために、町の証明書が必要になる場合があります。
このような場合、町では「罹災証明書」または「罹災届出証明書」を交付します。
罹災証明書
災害により住家(現実に居住のために使用している建物)に被害を受けたことを証明するものです。
証明書の交付にあたっては、災害との因果関係や被害の程度等について町職員が「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」にもとづき現地調査等を行い、被害程度を判定します。
申請に必要な提出書類
- 罹災証明書交付申請書(代理人提出の場合は委任状提出)
2. 罹災状況が確認できる写真等
3. 罹災箇所がわかる図面
4. その他
罹災届出証明書
住家、非住家及びそれ以外の不動産・動産(物置・車庫等)について被災の事実(被災者からの届出があったこと)を証明するもので、罹災証明書のような被害の程度は記載しません。
また、被害状況が写真などで判断できるものについては、現地調査を行いません。
※罹災届出証明書は、あくまでも届出があったことを証明するものであり、災害との因果関係や被害の程度等を証明するものではありません。
申請に必要な提出書類
- 罹災証明書交付申請書(代理人提出の場合は委任状提出)
2. 罹災状況が確認できる写真等
3. その他