☆一般住宅(マンション・共同住宅・店舗兼用住宅等の住宅部分含む)にも 火災警報器の設置が義務付けられ下記のとおりとなりました。 ○新築住宅は、平成18年6月1日から設置が必要です。(全国一律) ○既存住宅は、平成23年5月31日までに設置が必要です。(深川地区消防組合管轄) ※既存住宅は、市町村条例により適用時期が定められていますので、 深川地区消防組合管轄外にお住まいの方は、最寄の消防署へご確認願います。 |
| 北竜消防 |
| 北竜消防 |
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| 1. 火災予防条例を改正 | 2. 「住宅用火災警報器」とは? | 3. 設置する場所は? |
| 4. 住宅火災警報器の設置位置 | 5. 悪質訪問販売に注意 | 6. 住宅火災火災警報器のQ&A |
| 7. 住宅用火災警報器に関する届出 | 8. 北竜町内での販売店等 |
| 1. 火災予防条例を改正 |
| 近年、住宅火災による死者数が急増していることから、平成16年6月に消防法が改正されました。これは、建物火災の死者数の9割は住宅火災、そのうち7割が「逃げ遅れ」によるもので、火災の早期発見が重要であることから、全国一律、すべての住宅に「住宅用火災警報器」を設置するというものです。アメリカではすでに住宅用火災警報器の設置が義務化され、21年間で火災による死者数は約半分にまで減っています。 この消防法の改正を受け、「深川地区消防組合火災予防条例」を改正。深川市では、平成18年6月1日以降に完成する新築住宅はすべて、それ以外の既存住宅は平成23年5月31日までに設置が必要となります。 |
| 2. 「住宅用火災警報器」とは? |
| 火災発生に伴う熱や煙を感知してブザーや音声で知らせるもので、火災の早期発見に非常に役立ちます。電源は、電池式と家庭用電力(100V)式があります。 |
| 3. 設置する場所は? |
| 設置が義務付けられている場所は、寝室と寝室につながる階段です。 寝室は、家族が通常就寝する部屋全てです。 就寝中は火災の発見が遅れ、逃げ遅れる可能性が高いためです。 階段は就寝する部屋が2階以上にある場合に、必ず設置しなくてはいけません。各部屋の煙が集まりやすく、設置により早期発見につながります。 |
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| 寝室 |
| 寝室 |
| 階段 |
| ※自動火災報知設備等が設置されている場合は、設置の必要がありません。 |
| 4. 住宅火災警報器の設置位置 |
| 設置する位置を誤れば誤作動を起こします。説明書をよく読む、取扱店に相談するなどして、正しい位置に設置しましょう。 |
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| 5. 悪質訪問販売に注意 |
| 住宅用火災警報器の設置義務に伴い、消火器と同様に悪質な訪問販売や点検をする者が現れる恐れがあります。 ●消防職員などを装い、販売するのが一般的な手口です。 ●高齢者、特にひとり暮らしの方を狙った訪問販売や電話勧誘での商品販売・サービス契約を迫られることが予想されます。 ●「すぐに」「この警報器を取りつけなければならない」など、早急な設置を迫る業者に注意が必要です。 市職員・消防職員や消防団員が住宅用火災警報器を売り歩いたり特定の業者に販売を委託することはありません! 信頼できる業者から購入してください。 住宅用火災警報器の設置義務は、かけがえのない市民の皆さんの生命を火災から守るために決められた約束事です。 この約束事は全国にも広がっており、すでに購入し、自宅に設置している方もいます。 平成23年6月時点で、市内すべての住宅に設置されているよう、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。 |
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| 6. 住宅火災警報器のQ&A |
| Q どんな警報器を買えばいいのですか? |
| A 住宅用火災警報器には「熱感知式」と「煙感知式」がありますので、「煙感知式(光電式)」を購入してください。「熱感知式」は主に台所に設置するもので、今回義務付けられている寝室と階段には適しません。また購入の目安として、品質を保証する鑑定マークが付いているものを選びましょう。 |
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| Q 自分で取り付けることはできますか? |
| Q たばこの煙で鳴りますか? |
| Q どこで買うことができますか? |
| Q 火災警報器を取り付ければ、火事の発生を防ぐことや火事を消すこともできるのですか? |
| Q 点検はいつ、どういう時にするのですか? |
| Q 1個あたりの値段の相場を教えてください。 |
| A 誰でも簡単に取り付けることが可能です。しかし、誤った設置をすると誤作動を起こしますので、説明書をよく読むなどして設置してください。また、住宅用火災警報器を設置した者は、新築・既存とも設置工事が完了した日から15日以内に消防署へ届出が必要です。 |
| A 値段はさまざまですが、数千円〜1万円前後のものが多いようです。 |
| A 一部のホームセンター・電気店・電気工事店・燃料販売店などで販売しています。今後、拡大される予定ですが、無い場合は深川消防署北竜支署又は最寄の消防署までお問い合わせください。 |
| A 通常の喫煙では作動しませんが、直接警報器にたばこの煙を吹きかけるなど警報器の煙の濃度が高くなると、たばこの煙でも警報音が鳴ります。 |
| A 基本的には点検の必要はありません。しかし、電池が切れてしまうと火災になっても警報音が鳴らないので、注意が必要です。電池容量が不足したときは、自動的に72時間以上警報音を鳴らして知らせます。 |
| A 火災警報器は、火災などから発生する熱や煙を感知して、音(音声)で警報を発する機器です。火災を早期に発見するもので、消火する機能はありません。なお、消防機関に通報する機能もありません。 |
| 7. 住宅用火災警報器に関する届出 |
| 深川地区消防組合管内では住宅用火災警報器等に関し次のとおり届出が必要となります。 |
| PDF形式のファイルを閲覧するには、Adobe Readerが必要です。こちらからダウンロードできます。 |
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| 天井用 |
| 壁・天井用 |
| 壁 用 |
| 一般的には火災を検知した火災警報器だけが警報音や音声で知らせます。 |
| ※ 各項目へジャンプします |
| 鑑定マーク |
| 天井に設置する |
| 壁に設置する |
| (壁から) |
| (はりから) |
| 0.6m以上 |
| 0.6m以上 |
| 0.15m以上 |
| 0.5m以上 |
| ・住宅用火災警報器の設置・販売業を行う場合には深川地区消防組合条例第38条の6の規程により『消防用設備等工事整備又は販売業届出書』を提出しなければなりません。 |
| ・住宅に住宅用火災警報器を設置した者は、深川地区消防組合条例第38条の6の規定に基づき『住宅用防災警報器等設置届出書』を提出しなければなりません。 |
| 提出先及び問合せ先 深川地区消防組合消防本部予防課 (TEL 0164-22-3161) 深川消防組合深川消防署予防課 (TEL 0164-22-2814) 深川消防組合深川消防署妹背牛支署 (TEL 0164-32-2026) 深川消防組合深川消防署秩父別支署 (TEL 0164-33-3850) 深川消防組合深川消防署北竜支署 (TEL 0164-34-2200) 深川消防組合深川消防署沼田支署 (TEL 0164-35-2050) 深川消防組合深川消防署幌加内支署 (TEL 0165-35-2246) |
| 8. 北竜町内での販売店等 |
| 今月1日現在、北竜町内で『住宅用火災警報器等工事整備又は販売業届出』のあった販売店等は次のとおりです。なお、明記されている販売店等で住宅用火災警報器等の購入及び取付を行った場合は皆様に変わって届出してくれます。 |
| ・佐藤電気 ・千代崎板金工業 ・二上金物店 ・(有)大正館 ・きたそらち農協北竜支所 ・松原燃料店 ・北竜町商業振興協同組合 ・田川米穀店 |
| 〜北竜町内販売店等一覧〜 (届け出順) |