住宅用火災警報器に係る消防法令等

 

消防法

「消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律」

平成1662 平成16年法律第65号 住宅の用途に供される防火対象物の関係者は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める基準に従って、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならないとされました。(消防法第9条の2

 

消防法施行令

「消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」

平成161027 平成16年政令第324号 消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成16年法律第65号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日が平成1861日とされました。既存住宅への住宅用火災警報器の設置については市町村等の条例で指定する日(深川地区消防組合では平成23531日)までに設置をしなければなりません。

「消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」

平成161027 平成16年政令第325号 消防法第9条の21項に基づき住宅への設置が義務付けられた住宅用防災機器として、住宅用防災警報器(いわゆる住宅用火災警報器)又は、住宅用防災報知設備(いわゆる住宅用自動火災報知設備)が定められ、住宅用火災警報器等の設置及び維持に関する条例の基準について定められる等しました。(消防法施行令第5条の6、第5条の7、第5条の8、第5条の9

 

総務省令

「住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令」

平成161126日 平成16年総務省令第138

「住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令」

平成17125日 平成17年総務省令第11

「住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令」

平成17325日 平成17年総務省令第41

 

関係通知

「消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律等の運用について(住宅防火対策関係)」

平成161126日 消防安第221

「火災予防条例(例)の一部改正について」

平成161215日 消防安第227

「改正火災予防条例(例)の運用について」

平成161215日 消防安第228

「台所等における住警器等の設置・維持の指導要領及び定温式住宅用火災警報器に係る技術ガイドラインについて」

平成17125日 消防安第17

「住宅用スプリンクラー設備及び住宅用火災警報器に係る技術ガイドラインの一部改正等について」

平成17125日 消防予第17号 消防安第32

「住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正について」

平成17325日 消防安第66

「執務資料の送付について」

平成17331日 消防安第65

「放射線障害防止法の一部改正に伴うイオン化式感知器等の廃棄等における留意事項について」

平成1761日 消防予第118号 消防安第119

「住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備の技術上の規格を定める省令第11条の運用等について

平成18220日 消防予第78

 

深川地区消防組合火災予防条例〔抄〕

昭和601230 組合条例第6

第3章の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等

(住宅用防災機器)

38条の2   住宅(法第9条の21項に規定する住宅をいう。以下この章において同じ。)の関係者(住宅の所有者、管理者又は占有者をいう。)は、次条及び第38条の4に定める基準に従って、次の各号のいずれかの住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。

1 住宅用防災警報器(令第5条の61号に規定する住宅用防災警報器をいう。以下この章において同じ。)

2 住宅用防災報知設備(令第5条の62号に規定する住宅用防災報知設備をいう。以下この章において同じ。)

(住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準)

38条の3 住宅用防災警報器は、次に掲げる住宅の部分(第2号から第5号までに掲げる住宅の部分にあっては、令別表第15)項ロに掲げる防火対象物又は(16)項に掲げる防火対象物の住宅の用途に供される部分のうち、もっぱら居住の用に供されるべき住宅の部分以外の部分であって、廊下、階段、エレベーター、エレベーターホール、機械室、管理事務所その他入居者の共同の福祉のために必要な共用部分を除く。)に設けること。

1 就寝の用に供する居室(建築基準法第2条第4号に規定する居室をいう。第4号及び第5号において同じ。)

2 前号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階(建築基準法施行令第13条の31号に規定する避難階をいう。以下この条において同じ。)を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。以下この条において同じ。)の上端

3 前2号に掲げるもののほか、第1号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から下方に数えた階数が2である階に直上階から通ずる階段の下端(当該階段の上端に住宅用防災警報器が設置されている場合を除く。)

4)第1号及び第2号に掲げるもののほか、第1号に掲げる住宅の部分が避難階のみに存する場合であって、居室が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から直下階に通ずる階段の上端

5 4号の規定により住宅用防災警報器が設置される階以外の階のうち、床面積が7平方メートル以上である居室が5以上存する階(この号において「当該階」という。)の次に掲げるいずれかの住宅の部分

  ア    廊下

  イ    廊下が存しない場合にあっては、当該階から直下階に通ずる階段の上端

  ウ    廊下及び直下階が存しない場合にあっては、当該階の直上階から当該階に通ずる階段の下端

2    住宅用防災警報器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあっては、屋根又は壁の屋内に面する部分。この項において同じ。)の次のいずれかの位置に設けること。

1 壁又ははりから0.6メートル以上離れた天井の屋内に面する部分

2 天井から下方0.15メートル以上0.5メートル以内の位置にある壁の屋内に面する部分

3    住宅用防災警報器は、換気口等の空気吹出し口から、1.5メートル以上離れた位置に設けること。

4    住宅用防災警報器は、次の表の上欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の下欄に掲げる種別のものを設けること。

住宅の部分

住宅用防災警報器の種別

1項第1号から第4号まで並びに第5号イ及びウに掲げる住宅の部分

光電式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成17年総務省令第11号。以下この章において「住宅用防災警報器等規格省令」という。)第2条第4号に掲げるものをいう。この表において同じ。)

1項第5号アに掲げる住宅の部分

イオン化式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器等規格省令第2条第3号に掲げるものをいう。)又は光電式住宅用防災警報器

5    住宅用防災警報器は、住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に適合するものでなければならない。

6    住宅用防災警報器は、前5項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維持しなければならない。

1 電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあっては、当該住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となった旨が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に電池を交換すること。

2 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器にあっては、正常に電力が供給されていること。

3 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器の電源は、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとること。

4 電源に用いる配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。

5 自動試験機能(住宅用防災警報器等規格省令第2条第5号に規定するものをいう。次号において同じ。)を有しない住宅用防災警報器にあっては、交換期限が経過しないよう、適切に住宅用防災警報器を交換すること。

6 自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあっては、機能の異常が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に住宅用防災警報器を交換すること。

(住宅用防災報知設備の設置及び維持に関する基準)

38条の4     住宅用防災報知設備の感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号。以下この章において「感知器等規格省令」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下この章において「感知器」という。)は、前条第1項各号に掲げる住宅の部分に設けること。

2            感知器は、前条第2項及び第3項に定める位置に設けること。

3            感知器は、次の表の上欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の下欄に掲げる種別のものを設けること。

住宅の部分

感知器の種別

前条第1項第1号から第4号まで並びに第5号イ及びウに掲げる住宅の部分

光電式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第9号に掲げるもののうち、感知器等規格省令第17条第2項で定める1種又は2種の試験に合格するものに限る。この表において同じ。)

前条第1項第5号アに掲げる住宅の部分

イオン化式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第8号に掲げるもののうち、感知器等規格省令第16条第2項で定める1種又は2種の試験に合格するものに限る。)又は光電式スポット型感知器

4    住宅用防災報知設備は、その部分である法第21条の21項の検定対象機械器具等で令第37条第7号から第7号の3までに掲げるものに該当するものについてはこれらの検定対象機械器具等について定められた法第21条の22項の技術上の規格に、その部分である補助警報装置については住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に、それぞれ適合するものでなければならない。

5    住宅用防災報知設備は、前4項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維持しなければならない。

1   受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第19号)第2条第7号に規定するものをいう。この項において同じ。)は、操作に支障が生じず、かつ、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できる場所に設けること。

2   前条第1項各号に掲げる住宅の部分が存する階に受信機が設置されていない場合にあっては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるように、当該階に補助警報装置を設けること。

3   感知器と受信機との間の信号を配線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあっては、当該配線の信号回路について容易に導通試験をすることができるように措置されていること。ただし、配線が感知器からはずれた場合又は配線に断線があった場合に受信機が自動的に警報を発するものにあっては、この限りでない。

4   感知器と受信機との間の信号を無線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあっては、次によること。

   感知器と受信機との間において確実に信号を送信し、又は受信することができる位置に感知器及び受信機を設けること。

  イ    受信機において信号を受信できることを確認するための措置を講じていること。

5   住宅用防災報知設備は、受信機その他の見やすい箇所に容易に消えないよう感知器の交換期限を明示すること。

6   前条第6項第1号、第5号及び第6号の規定は感知器について、同条同項第2号から第4号までの規定は住宅用防災報知設備について準用する。

(設置の免除)

38条の5     3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるときは、次の各号に定める設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備(以下この章において「住宅用防災警報器等」という。)を設置しないことができる。

1   38条の31項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分にスプリンクラー設備(標示温度が75度以下で作動時間が60秒以内の閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)を令第12条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき

2   38条の31項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分に自動火災報知設備を令第21条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき

(基準の特例)

38条の6     38条の2から第38条の4までの規定は、住宅用防災警報器等に

ついて、消防長が、住宅の位置、構造又は設備の状況から判断して、これらの規定による住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する基準によらなくとも、住宅における火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、住宅における火災による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。

(住宅における火災の予防の推進)

38条の7     住宅における火災の予防を推進するため、次に掲げる施策の実施に努めるものとする。

1   住宅における出火防止、火災の早期発見、初期消火、延焼防止、通報、避難等に資する住宅用防災機器その他の物品、機械器具及び設備の普及の推進

2   住民の自主的な防災組織が行う住宅における火災の予防に資する活動の促進

2    住民は、住宅における火災の予防を推進するため、第38条の31項に定める住宅の部分のほか、台所その他の火災発生のおそれが大であると認められる住宅の部分における住宅用防災警報器等の設置に努めるものとする。

(住宅用防災警報器等の設置の届出)

38条の8     住宅用防災警報器等を設置した者は、消防署長に届け出なければならない。

   附 則

(施行期日)

1    この条例は、平成1861日から施行する。

(経過措置)

2    この条例の施行の際、現に存する住宅(改正後の深川地区消防組合火災予防条例 (以下この項において「新条例」という。)第38条の2に規定する住宅をいう。以 下この項において同じ。)における同条各号に掲げる住宅用防災警報器若しくは住宅 用防災報知設備(以下この項において「住宅用防災警報器等」という。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の住宅に係る住宅用防災警報器等が新条例第38条の2から第38条の5までの規定による住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する基準に適合しないときは、当該住宅用防災警報器等については、平成23531日までの間、これらの規定は、適用しない。

 

深川地区消防組合火災予防条例施行規則〔抄〕昭和48724 組合規則第6

(住宅用防災警報器等の基準の特例)

23条 消防長は、条例第38条の6の規定に基づき、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備(以下「住宅用防災警報器等」という。)の設置及び維持に関する基準について、次のいずれかの要件を満たしている場合に、住宅の関係者の申請により、同条の適用の除外を認めることができる。

1 消防法令の想定していないような高性能を有する特殊な警報器や消火設備等が設置されている場合

2 組合構成市町の助成事業等により、既に住宅用火災警報器と概ね同等の性能を有する住宅用防災警報器等又はこれに類する機器が設置されている場合(第38条の31項に定められた住宅の部分に設置されている場合に限る。)

3 既存住宅に、ホームセキュリティーシステム(警備業者等が設置している場合を含む)が設置され、次のすべての要件を満たす場合(条例第38条の31項に定められた住宅の部分に設置されている場合に限る。)

   火災感知及び警報機能に係る感知部は、法第21条の2第2項の技術上の規格に適合する感知器又は住宅用防災警報器及び住宅用防災警報設備に係る技術上の規格を定める省令(平成17年総務省令第11号)第6条若しくは第7条に定める感度を有する機器を用いていること。

   警報機能を有する機器は、火災警報音の音圧が70デシベル以上(警報器の中心から前方1メートル離れた地点で測定した値)であり、かつ、令第5条の71項第1号に定める住宅の部分が存する階に、住宅の内部にいる者に対して、有効に火災の発生を報知できるように設置されていること。

   1の感知器等の発報と連動して、当該階の警報を発する機器(住宅用防災警報器、補助警報装置等)が鳴動すること。

4 既存住宅に、「住宅用スプリンクラー設備に係る技術ガイドラインについて」(平成3年325日付け消防予第53号)に定める基準に適合するもの又はこれと同等以上の機能を有する住宅用スプリンクラー設備(水道の給水管に直結するものを含む)が設置されている場合。(条例第38条の3第1項に定められた住宅の部分に設置されている場合に限る。)

2   住宅の関係者は、前項の規定により特例を受けようとする場合は、住宅用防災警報器等特例適用願(様式第39号)により、消防長に申請しなければならない。なお、別途申請等がある場合はこの限りでない。

3    消防長は、前項の特例適用願を受理したときは必要な調査を行い、第1項の規定による適用の除外を認めたときは、その旨を住宅用防災警報器等特例概要書(様式第39号の1)により申請者に通知するものとする。

(住宅用防災警報器等の設置の届出)

24条 条例第38条の8の規定による住宅用防災警報器等の設置の届出は、住宅用防災警報器等設置届出書(別記様式第40号)によりしなければならない。

2    前項の届出は、当該住宅における住宅用防災警報器等の設置に係る工事が完了した日から15日以内にしなければならない。

附則(平成171228)

この規則は、平成1821日から施行する。

 

様式第39                  省略

様式第39号の1             省略

様式第40                  省略