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| 北竜町 |
| 〒078-2512 北海道雨竜郡北竜町字和11番地の1 TEL:0164-34-2111 FAX:0164-34-2117 |
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| ■農業委員会 |
| お問い合わせ先 農業委員会事務局 農地振興係 担当 |
| TEL:0164-34-2111 FAX:0164-34-2118 |
| 2009/07/01 更新 |
| 農業者年金 |
| 農業者年金の加入 |
| 農業者年金の受給 |
| 旧制度の年金受給について |
| 新制度の年金受給について |
| 現況届について |
| 経営移譲後の注意事項 |
| 手続き・申請 |
| 手続きに必要なもの |
| その他・備考 |
| 農業者の老後の生活安定と福祉の向上に加え、保険料助成を通じて担い手を確保するという目的をあわせ持つ公的年金で、農業に年間60日以上従事する60歳未満の方で、国民年金第1号被保険者であれば加入できます。 |
| 農業者年金は、平成14年1月1日より大きく制度が変わりました。 |
| 旧制度は、加入者が受給者を支える賦課方式による年金給付を行い、加入対象者も経営主が中心でした。農家戸数の減少等から加入者数に対する受給者数の割合が高まり、受給者等にかかる年金給付について適正化措置が講じられ、今後年金給付にかかる費用は国庫で負担することになっています。 新制度は積立方式になりましたので、旧制度の加入者、受給者のバランスに影響されることなく、自分が納付した保険料と運用益をあわせた額が将来年金として安心して受給できる方法をとっています。 |
| 農業者の自主性を尊重し、農業者からの申し出に基づく任意加入のみとなり、基金に加入の申し出を行った日より被保険者となります。 |
| <対象者> |
| 3つの要件を満たしている方は加入することができます。 |
| ・60歳未満 ・農業従事日数60日以上 ・国民年金第1号被保険者 |
| <負担額> |
| 通常保険料 月額20,000円から67,000円まで1,000円刻みで選択できます。 効率的かつ安定的な農業経営を担うべきものとして、一定の要件を満たす方は、政策支援対象者として保険料の国庫補助が受けられます。 特例保険料(政策支援対象者が納付する保険料)は政策支援区により次のとおり決められています。 |
| ※農業者年金の加入手続きは、農協北竜支店で行って下さい |
| 区分 | 補助対象者 | 特例保険料額 (補助額) |
|
| 35歳未満 | 35歳以上 | ||
| 1 | 認定農業者で青色申告者 | 10,000円 (補助額10,000円) |
14,000円 (補助額6,000円) |
| 2 | 認定就農者で青色申告者 | ||
| 3 | 区分1又は区分2の者と家族経営協定を締結し、経営に参画しているその配偶者又は直系卑属の後継者 | ||
| 4 | 認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 | 14,000円 (補助額6,000円) |
16,000円 (補助額4,000円) |
| 5 | 35歳未満の直系卑属の農業後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に認定農業者で青色申告者になることを約束した者 | ||
| 平成14年1月1日以前に納付した保険料を年金として受給します。 |
| <経営移譲年金> |
| <老齢年金> |
| <老齢年金> |
| <特例付加年金> |
| 平成14年1月1日以降に納付した保険料を年金として受給します。 |
| 経営移譲とは農業経営に供している自分名義の農地等の権利を後継者か第三者に所有権を移転するか、使用収益券を移転又は設定して(10年以上)農業経営から引退することです。経営移譲を的確に行えば経営移譲年金を受給することができます。 ※その他にも受給する為には要件がありますので、ご注意下さい。 |
| 経営移譲をしなかったため、経営移譲年金を受給できなかった者が65歳に達したときに受給する年金です。 年金額について、年金単価×納付月数でおおむねの年金額を計算することができます。 年金単価につきましては年齢によって異なりますので、詳細は下記担当窓口にご相談ください。 |
| 納付した保険料と運用収入の総額を基礎とした終身年金です。 |
| 保険料の国庫助成額とその運用収入を基礎とする終身年金で、原則65歳に達し、かつ農業を営む者でなくなったときから受給できる年金です。上記の老齢年金と合わせて受給することとなります。 ※その他にも受給する為には要件がありますので、ご注意下さい。 |
| 農業者年金の受給者は毎年6月に現況届の提出が必要です。(生存確認の為)提出がありませんと年金が停止になりますので、ご注意下さい。 |
| 貸し付けていた農地が返還された場合には、きちんと再処分しなければ、年金が支給停止になることがあります。道路用地等としての売却、他人への売却、貸付など、農地の返還を受ける場合には手続きが必要となりますので、下記担当窓口にご相談ください。 |
| 裁定請求 |
| 年金の受給の為の裁定請求は、JAきたそらち農協北竜支所で行って下さい。 |
| 詳細は農業者年金基金ホームページ(新規ページを開きます)をご覧になるか、 下記担当者窓口にお問い合わせ下さい。 |