日本一を誇るひまわりの里 北海道 北竜町
北竜町 ひまわりの里
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北竜町について
主な施設
北竜町
〒078-2512 北海道雨竜郡北竜町字和11番地の1
TEL:0164-34-2111 FAX:0164-34-2117
Email:info@town.hokuryu.hokkaido.jp
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 ■国民年金
お問い合わせ先
住民課 戸籍・年金係
TEL:0164-34-2111
FAX:0164-34-3766
2009/07/01 更新
 国民年金は、老後の生活のため又はケガや病気で障害者となったととき、一家の大黒柱をなくしたときなどに年金を支給し、生活の安定に役立てることを目的としています。
国民年金の被保険者の種別は職業などによって区分があり、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が違います。
結婚や就職、転職、退職などで種類が変更になって14日以内)に手続きを行ってください。
  どんな人が? 加入の届出は? 保険料の納付は?
第1号被保険者 学生
自営業者 等
ご自身で市区町村役場へ届出
ご自身で納付
第2号被保険者 会社員
公務員 等
勤務先が届出 勤務先で納付
第3号被保険者 第2号被保険者の被扶養配偶者
配偶者の勤務先へ届出 なし(配偶者が加入する制度が負担)
〔日本国内に居住している20歳から60歳までの方は、国民年金の被保険者です。〕
 1.国民年金の種類と加入する人
【任意加入制度】
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。

1.年金額を増やしたい方は65歳までの間
2.受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
3.外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人の方も任意加入することができます。
 2.保険料の納付方法
(1) 保険料
  国民年金の第1号被保険者の保険料は、月額14,660円です。
また、希望する方は月々の保険料にプラス400円で付加保険料を納付することができます。
老齢基礎年金を受け取る時に付加年金として次の金額が加算されます。
付加年金:[200円×付加保険料納付月数]
(2) 納付方法
金融機関、郵便局、コンビニ窓口
  国(社会保険庁)から送付される納付書により、各金融機関・郵便局・コンビニ等で納めます。 
・毎月の保険料は、翌月末日が納付期限です。  
・保険料をまとめて納めると割引になる前納制度もあります。
口座振替(納め忘れがなく確実便利な口座振替がおすすめです)
  口座振替をご利用される方は、社会保険事務所または金融機関等の窓口で手続きをお願いします。
  納付方法 1ヶ月分(※1) 6か月分(※2) 1年分(※3)
月々支払 14,660円 87,960円 175,920円
前 納 現金支払
【割引額】
87,250円
【710円】
172,800円
【3,120円】
口座振替
【割引額】
14,610円
【50円】
86,960円
【1,000円】
172,230円
【3,690円】
《定額納付と前納による保険料》       ※H21年度保険料
※1 口座振替には1ヶ月の前納制度があります。通常の振替日は翌月末ですが、当月末の振替にすると、月々の保険料が50円お安くなります。 
※2 6ヶ月分の前納は、4月分から9月分までの保険料を当年4月末までに納め、10月分から翌年3月分までの保険料を当年10月末までに納めます。(口座振替の場合は、それぞれ4月末または10月末に振り替えます。) 
※3 1年分の前納は、4月分から翌年3月分までの保険料を当年4月末までに納めます。
   
クレジットカード納付(継続支払)★インターネットや携帯電話
  詳しくは、社会保険事務所へお問い合わせ下さい。
 3.保険料の免除制度について
 所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に難しい場合には、本人の申請手続によって保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
(1) 全額免除・一部納付申請(1/4納付,半額納付,3/4納付)
  本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が全額免除または一部納付になります。
  1年分の前納は、4月分から翌年3月分までの保険料を当年4月末までに納めます。
(2) 若年者納付猶予申請
  30歳未満の方で本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
(3) 学生納付特例申請
  学生の方で本人の前年所得(1月から3月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
◎離職者、震災・風水害等の被災者の方は所得に関係なく該当する場合があります。
◎保険料を未納のままにすると、将来の老齢基礎年金や、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。保険料を納めるか、納めることが困難な場合には、まず、ご相談ください。
上記(1)〜(3)以外でも(1)障害年金を受けている、(2)生活保護の生活扶助を受けているときには『法定免除』となります。
保険料免除等の所得★の基準 (★所得=収入−必要経費等)
所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
全額免除・若年者納付猶予
=(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
一部納付(4分の1納付)
=78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
一部納付(半額納付)・学生納付特例
=118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
一部納付(4分の3納付)
=158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
《保険料の免除と納付のイメージ》
※一部納付は、保険料を納めなければ未納扱いとなりますので、ご注意ください。
 4.国民年金の給付と年金額
●老齢基礎年金
 支給を受ける条件は、原則として保険料を納めた期間、及び昭和61年4月以前に厚生年金・共済組合加入の配偶者で任意加入しなかった等の合算対象期間を含めて、25年以上ある人が、満65歳に達した翌月分から受け取ることができます。
 受け取れる年金額は、平成21年度で792,100 円ですが、保険料の未納期間、免除の受けた期間のある方は、減額になります。
 なお、65歳前や後でも希望の時期から年金を受けられますが年金が減額・増額されこの率で年金を受け取ることになります。
平成21年度年金額 = 792,100円(満額)
★年金額に反映されないため「カラ期間」と呼ばれています。合算対象期間には、
(1)昭和61年(1986)3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間、
(2)平成3年(1991)3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間、
(3)昭和36年(1961)4月以降海外に住んでいた期間などがあります。
♪♪国民年金老齢基礎年金の計算してみましょう♪♪

792,100円×〔保険料納付月数+(保険料全額免除月数×6分の2)+(保険料4分の1納付月数×6分の3)+(保険料半額納付月数×6分の4)+(保険料4分の3納付月数×6分の5)〕/加入可能年数×12
★年金額に反映されないため「カラ期間」と呼ばれています。合算対象期間には、
(1)昭和61年(1986)3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間、
(2)平成3年(1991)3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間、
(3)昭和36年(1961)4月以降海外に住んでいた期間などがあります。
◆障害基礎年金
 国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。 
平成21年度年金額(定額)  〜 990,100円(1級)、792,100円(2級)
※18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。
※障害基礎年金を受けるためには、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(保険料納付要件)が必要です。
◆遺族基礎年金
 国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる妻」又は「子」に遺族基礎年金が支給されます。
平成21年度年金額 = 1,020,000円(子が1人の妻の場合)
※遺族基礎年金を受けるためには、亡くなった日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
※加入者であった方が亡くなった場合でも、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合は、支給されます。
◆付加年金
 第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
付加年金の年金額 = 200円×付加保険料納付月数
※国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納付できません。
※付加保険料の納付は、申し込んだ月分からになります。また、納付期限を過ぎると納付できません。納付期限は翌月末日(休日・祝日の場合は翌営業日)です。
◆寡婦年金
 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
寡婦年金の年金額 = 夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の3/4
※亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
※妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
◆寡婦年金
 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
死亡一時金の金額 = 保険料を納めた月数に応じて120,000円〜320,000円
※亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
※妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。