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| ■国民健康保険 |
| お問い合わせ先 住民課 国保・医療係 |
| TEL:0164-34-2111 FAX:0164-34-2117 |
| 1.国民健康保険に加入する方 |
| 職場の健康保険や公務員などの共済保険、船員保険などに加入している方とその扶養家族、または、生活保護を受けている方を除くすべての方が国民健康保険に加入します。 |
| 北竜町 | ||
| 〒078-2512 北海道雨竜郡北竜町字和11番地の1 TEL:0164-34-2111 FAX:0164-34-2117 |
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| ●手続き |
| 下表を参考にして、14日以内に届け出を済ませてください。 |
| このようなとき | 届け出に必要なもの | |
| 加 入 |
他の市町村(国保加入者)から転入してきたとき |
印鑑 |
| 職場の健康保険をやめたとき |
職場の健康保険をやめた証明書(健康保険資格喪失証明書)、年金証明(退職者医療制度に該当する場合)、印鑑 | |
| 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき |
被扶養者からはずれた証明書(健康保険資格喪失証明書)、印鑑 |
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| 子供が生まれたとき |
母子健康手帳、印鑑 |
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| 生活保護を受けなくなったとき |
印鑑 |
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| 外国人が加入するとき |
外国人登録証明書、印鑑 |
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| 脱 退 |
他の市町村へ転出するとき |
保険証、印鑑 |
| 職場の健康保険に加入したとき 職場の健康保険の被扶養者になったとき |
国民健康保険と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付のときは加入したことを証明するもの)、印鑑 | |
| 国民健康保険の被保険者が死亡したとき |
保険証、印鑑 |
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| 生活保護を受けるようになったとき |
保険証、印鑑 |
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| 外国人が脱退するとき |
保険証・外国人登録証明書、印鑑 |
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| そ の 他 |
北竜町内で住所が変わったとき 世帯主や氏名が変わったとき 世帯が分かれたり、一緒になったとき |
保険証、印鑑 |
| 就学のため、町外に住所を定めたとき |
保険証・在学証明書または合格通知書、印鑑 |
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| 保険証を紛失したとき(あるいは汚したとき) |
印鑑・身分を証明するもの(使えなくなった保険証) |
| 2.国民健康保険料 |
| 国民健康保険料には医療保険分と、介護保険分(40歳〜64歳)があります。また平成20年度から新たに創設されました後期高齢者医療制度の支援分が追加されました。平成20年度の料率は下表のとおりで、被保険者のいる世帯ごとに計算し、納付義務者(=世帯主)に通知します。 |
| 区 分 | 医療保険分 | 介護保険分 | 後期高齢支援分 | |
| 料 率 | 科 率 | 科 率 | ||
| 応能割 | 所得割 | 6.28% | 1.03% | 1.28% |
| 資産割 | 29.17% | 4.54% | 6.53% | |
| 応益割 | 均等割(1人当り) | 28,800円 | 8,800円 | 5,500円 |
| 平等割(1世帯当り) | 26,200円 | 2,900円 | 4,400円 | |
| 限 度 額 | 470,000円 | 90,000円 | 120,000円 | |
| ◇所得割(世帯の前年度の所得に応じて算出されます。) ・所得割=(総所得金額−基礎控除33万円)×所得割料率 ◇資産割額(土地や家屋に係る固定資産税額により算出されます。) ・資産割=当該年度の固定資産税額×資産割料率 ◇均等割額(世帯の被保険者数により算出されます。) ・均等割=世帯の被保険者数×1人あたり均等割額 ◇平等割額(国民健康保険の加入世帯ごとに算出されます。) ・平等割=加入世帯(1世帯)×1世帯あたり平均割額 ※均等割額と平等割額には、所得に応じて軽減措置があります。 |
| ★ | 保険料の減免 |
| 災害などの理由で、どうしても保険料を納めることができないときは、減免の制度があります。 |
| ・対象となる方 | |
| <退職被保険者(本人)> | |
| ○ | 国民健康保険加入者 |
| ○ | 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる方で「加入期間が20年以上の方」または「40歳以降に10年以上加入した方」 |
| <被扶養者(家族)> | |
| ○ | 国民健康保険被扶養者 |
| ○ | 退職者保険者と一緒に生活し、主に退職被保険者の収入によって生活している方 |
| (年収が130万円未満の方、60歳以上の方や障害者の方は、180万円未満) | |
| ○ | 退職被保険者の「配偶者(内縁関係含む)」や「3親等以内の家族」 |
| ・手続き | |
| ○ | 年金証書が届いた日から14日以内に「年金証書」、「保険証」、「印鑑」を持って手続きをしてください。 |
| 国民健康保険の手続きと保険料 |
| 退職者医療制度 |
| 1.医療費の給付 |
| 会社などを定年退職した65歳までの人とその家族(被扶養者)は、「退職者医療制度」で医療を受けることになります。 |
| 国民健康保険で受けられる給付と手続き |
| 病気やけがで医療を受けるとき、医療機関の窓口で保険証(国民健康保険被保険者証)を提示すれば、年齢や収入に応じた負担割合を支払うだけで医療を受けることができます。なお、70〜74歳の方は、「高齢受給者証」も必要です。 |
| 義務教育就学前 | 義務教育就学〜 69歳の方 |
70〜74歳の方 | 75歳〜 |
| 2割 | 3割 | 1割※ | 後期高齢者医療制度で医療を受けます。 |
| 医療費の患者負担割合 |
| ※(現役並み所得者3割) |
| 2.療養費の支給 |
| 次のような場合、いったん医療費等を全額自己負担していただき、後から申請により、自己負担分を除いた額が支給されます。 |
| ● | こんなとき療養費制度を使います |
| 旅行先での急病など、やむを得ず保険証で治療が受けられなかったとき | |
| 医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具代 | |
| 輸血をしたときの生血代 | |
| 骨折、捻挫などで柔道整復師の施術を受けたときの費用 | |
| 医師が必要と認めたマッサージ、はり、きゅう、あんまの費用 | |
| 海外の医療機関で受診された費用 | |
| ※ | 海外で受診し、支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。保険対象外の治療を受けた場合は対象となりません。 また、治療を目的として出国し、国外の医療機関で受診した場合も対象となりません。 |
| ※ | 交通事故の場合は、原則として加害者に請求していただきます。国保を使って治療を受けた場合は、必ず事故の届出をしてください。 |
| 3.出産育児一時金、葬祭費の支給 |
| 支 給 額 | 必 要 な も の | |
| 出産 380,000円 | 印鑑=死産・流産(妊娠4カ月以上(85日以上)の死産・流産を含む)の場合は医師の証明書、通帳 | |
| 死産 30,000円 | 印鑑・保険証・通帳 | |
| 4.高額医療費の支給 |
| 1か月の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えたとき、申請により、超えた分の払い戻しが受けられます。 |
| <一般被保険者(70歳未満の方)> |
| 区 分 | 自己負担限度額 |
多数該当※3 | ||
| 上位所得者※1 | 150,000円+(かかった医療費−500,000円)×1% | 83,400円 | ||
| 一 般 | 80,100円+(かかった医療費−267,000円)×1% | 44,400円 | ||
| 住民税非課税※2 | 35,400円 | 24,600円 | ||
| <高齢受給者(70歳〜74歳の方)> |
| 区 分 | 自己負担限度額 | ||||||||
| 外来(個人ごと) | 外来+入院 (世帯単位の自己負担限度額) |
||||||||
| 一定以上所得者 ※1 |
44,400円 | 80,100円+(かかった医療費−267,000円)×1% ※4 | |||||||
| 一 般 | 12,000円 | 44,400円 | |||||||
| 住民税 非課税 |
II※2 | 8,000円 | 24,600円 | ||||||
| I※1 | 15,000円 | ||||||||
| ※1 | 同一世帯に一定の所得以上(課税所得が145万円以上)の70歳以上75歳未満の被保険者がいる方。 ただし、その該当者の収入の合計が、一定額未満(単身世帯の場合:年収383万円未満、2人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である場合、届出により認められた場合は「一般」となります。 また、次の(1)、(2)を満たす場合は平成21年1月から申請により「一般」となります。 |
| (1) | 同一世帯の70歳以上75歳未満の被保険者が1人で、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上 |
| (2) | 同一世帯の後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者を含めた収入が520万円未満 |
| ※2 | 住民税非課税の世帯に属する方。 |
| ※3 | 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。 |
| ※4 | 過去12カ月間に4回目以降高額医療費の支給を受ける場合は44,400円。 |
| ※1 | 同一世帯で全ての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯の方。 |
| ※2 | 同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯の方。 |
| ※3 | 同じ世帯で過去12カ月間に4回目以降高額医療費の支給を受ける場合は、限度額が下がります。 |
| ○限度額適用認定証 入院する際に、医療機関の窓口で限度額適用認定証を提示することで、医療機関ごとの入院費の支払いが自己負担限度までとなります。入院することになった場合、国保の窓口で申請し、限度額適用認定証の交付を受けてください。住民税非課税世帯の適用を受けた場合は、入院時の食事療養標準負担額についても、同時に減額を受けることが出来ます。 |
| 2009/07/01 更新 |