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| 北竜町 |
| 〒078-2512 北海道雨竜郡北竜町字和11番地の1 TEL:0164-34-2111 FAX:0164-34-2117 |
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| ■介護保険 |
| お問い合わせ先 住民課 介護保険係担当 |
| TEL:0164-34-2111 FAX:0164-34-3766 |
| 2009/07/01 更新 |
| 平成12年4月から、加齢等による身体機能の低下で介護や日常生活において支援が必要となった方に、必要なサービスを提供する仕組みとして介護保険制度がスタートしました。 |
| 1.資格 |
| 証明書ダウンロード |
| 右下のボタンをクリックして、申請用紙がダウンロードできます。 ※要介護・要支援認定申請(Word:65KB) |
| 保険者は北竜町で、被保険者は満65歳以上の方全員と、40歳以上64歳までの医療保険に加入されている方です。 |
| 介護保険の財源は、公費が50%、保険料が50%です。公費の内訳は、国が25%、北海道が12.5%、北竜町が12.5%です。保険料の内訳は、平成21年度からの第1号被保険者の保険料が20%、第2号被保険者が30%です。 |
| 次のいずれかに該当する方が、北竜町の介護保険の被保険者(加入者)となります。 |
| ・町内に住所を有する満65歳以上の方(第1号被保険者) ・町内に住所を有する満40歳以上満65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者) |
| 2.保険料 |
| 平成21年度から第1号被保険者の介護保険料は、本人及び世帯の収入状況に応じて8段階に区分され、それぞれの階段ごとに町が保険料を定めます。 |
| <第4期(平成21年度〜平成23年度)介護保険料表> |
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| ※平成21年4月からの介護報酬(3%上昇)の改定に伴い、改定分にかかる介護保険料の急激な上昇を抑制するために、国が平成21年度分の全額、平成22年度分の半額を負担し、介護保険料の軽減を図ります。 北竜町では、平成21年度〜平成23年度の3年間分の介護保険料を平準化します。 |
| ※第2号被保険者の保険料は、加入する医療保険の保険料に上乗せし、医療保険の一部として医療保険者へ納めます。お保険料の計算方法や金額は、加入している医療保険によって異なります。 |
| ※介護報酬改定に伴う保険料上昇分を国からの介護従事者処遇改善臨時特例交付金により上昇分の50%を抑制しています。 |
| 3.介護保険料の利用手続き |
| 介護保険の利用には申請が必要です。役場住民課介護保険係(34-2111)でご本人の他、ご家族の方でも申請が出来ます。 また、居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターにも申請の依頼が出来ます。 申請すると、町担当職員がご自宅を訪問して、聞き取り調査を行います。訪問調査結果と主治医の意見書をもとに、認定審査会で審査し、概ね30日以内に結果を通知いたします。 |
| <申請書ダウンロード> |
| <住所変更の手続き> |
| 証明書ダウンロード |
| 右下のボタンをクリックして、申請用紙がダウンロードできます。 ※介護保険の住所変更手続き(Word:95KB) |
| 4.介護サービスの利用 |
| 介護保険申請後、住所が変更となった場合は、以下の申請用紙に必要事項を記入し、提出してください。 |
| 要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額が違います。 限度額の範囲内でサービスを利用した場合の自己負担は1割ですが、超えた分は全額自己負担となります。 |
| <サービス利用限度額> |
| 要介護度 | 1月の利用限度額 | 自己負担(1割) |
| 要支援1 | 49,700円 | 4,970円 |
| 要支援2 | 104,000円 | 10,400円 |
| 要介護1 | 165,800円 | 16,580円 |
| 要介護2 | 194,800円 | 19,480円 |
| 要介護3 | 267,500円 | 26,750円 |
| 要介護4 | 306,000円 | 30,600円 |
| 要介護5 | 358,300円 | 35,830円 |
| ※施設や入所して利用するサービスは、上記の限度額に含まれません。 また、特定福祉用具購入、住宅改修、居宅療養管理指導は上記の限度額とは別の利用限度額が設定されています。 |
| ※1割の自己負担が高額になった時は、所得区分に応じて高額介護サービス費が給付されます。 また、医療保険と介護保険療法に自己負担があった世帯について高額医療、高額介護合算制度で申請すると、決められた限度額を超えた分が支給されます。 |
| 5.介護(予防)サービス |
| <居宅介護支援・介護予防支援> |
| ケアマネージャーなどが居宅でのケアプランを作成して、利用者やご家族が安心して介護サービスを利用できるように支援します。全額を介護保険で負担しますので、相談は無料です。 |
| <訪問介護・介護予防訪問介護> |
| ホームヘルパーが訪問し、食事、入浴、排泄などの身体介護や生活援助を行います。 |
| <訪問看護・介護予防訪問看護> |
| 看護師などが訪問し、療養上の世話や床ずれの手当て、点滴の管理などを行います。 |
| <通所介護(ディサービス)・介護予防通所介護> |
| ディサービスセンターで、食事、入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。 |
| <通所リハビリテーション(ディケア)・介護予防通所リハビリテーション> |
| 介護老人保健施設などで、機能訓練を日帰りで受けられます。 |
| <短期入所生活介護(ショートステイ)・介護予防短期入所生活介護> |
| 介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。 |
| <訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護> |
| 移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。 |
| <居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導> |
| 医師、歯科医師、薬剤師などが訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理や指導をします。 |
| <福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与> |
| 介護用品を貸し出します。要支援1.2や要介護1の方は、利用できる品目が限られています。 |
| <特定福祉用具購入・介護予防特定福祉用具購入> |
| 入浴や排泄に必要な介護用品を年間10万円を限度として、購入することができます。 |
| <住宅改修・介護予防住宅改修> |
| 生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、上限20万円まで支給されます。なお、改修前の事前申請が必要となりますので、ケアマネジャーや役場住民課介護保険係にお問い合わせ下さい。 |
| ◇施設に入って利用するサービス◇ |
| 特定施設入所者生活介護(介護付有料老人ホームなど)・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)で、食事、入浴の支援や機能訓練が受けられます。 |
| 《施設サービス》 |
| 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設(平成23年度末までに廃止)で、食事、入浴などの日常生活の世話や機能訓練が受けられます。 |
| 6.介護予防事業 |
| ○特定高齢者把握事業〜特定高齢者を把握するために健診や町立診療所で検査等を行います。 |
| ○いきいきクラブ〜運動機能を維持するための体操等を行います。 |
| ○スマイル教室〜口腔機能を改善するための指導を行います。 |
| ○訪問指導〜閉じこもり予防、認知症予防、うつ予防のために保健師等が訪問します。 |
| ○高齢者栄養教室〜調理実習や介護予防のための栄養指導を行います。 |
| ○健康教室・健康相談〜保健師等が老人会等で介護予防に関する健康教育や健康相談を行います。 |
| 7.地域包括支援センター |
| 介護予防サービス開始に合わせて、平成18年4月に設置されました。要支援1.2の方の介護予防プランを作成するほか、医療機関や関係機関と協力しながら、地域の高齢者の介護や福祉に関する相談に対応いたします。 電話(0164-34-2727) |